基準器検査規則 第45条(表示機構の検査)
装置検査用基準器が第三十六条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、零復帰装置を二回以上操作して行う。
この条文の基本情報
表示機構の検査とは何ですか?
定義表示機構の検査とは、基準器検査規則第45条に定められた規定で、「装置検査用基準器が第三十六条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、零復帰装置を二回以上操作して行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第45条(表示機構の検査)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第45条の条文原文は「装置検査用基準器が第三十六条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、零復帰装置を二回以上操作して行う。」で始まります。
- 基準器検査規則第45条は第二款 タクシーメーター装置検査用基準器に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第45条の前の条は基準器検査規則第44条です。
- 基準器検査規則第45条の次の条は基準器検査規則第46条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/45