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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第101条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

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  1. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第一項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより保険契約者若しくは被保険者の利益を不当に害することとなるとき、又は第百五条第四項の規定による公示があった後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、内閣総理大臣が第百三条の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。
  2. 一航空保険事業(航空機(ロケットを含む。以下この号において同じ。)若しくは航空機により運送される貨物を保険の目的とする保険又は航空機の事故により生じた損害を賠償する責任に関する保険の引受けを行う事業をいい、航空機搭乗中の者の傷害に関する保険の引受けに係る事業を含む。)、原子力保険事業(原子力施設を保険の目的とする保険又は原子力施設の事故により生じた損害を賠償する責任に関する保険の引受けを行う事業をいう。)、自動車損害賠償保障法の規定に基づく自動車損害賠償責任保険事業又は地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)に規定する地震保険契約に関する事業の固有の業務につき損害保険会社が他の損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。)と行う共同行為
  3. 二前号以外の保険の引受けに係る事業において、危険の分散又は平準化を図るためにあらかじめ損害保険会社と他の損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。)との間で、共同して再保険することを定めておかなければ、保険契約者又は被保険者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合に、当該再保険契約又は当該再保険に係る保険契約につき次に掲げる行為の全部又は一部に関し損害保険会社が他の損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。)と行う共同行為
  4. 一保険約款の内容(保険料率に係るものを除く。)の決定
  5. 二損害査定の方法の決定
  6. 三再保険の取引に関する相手方又は数量の決定
  7. 四再保険料率及び再保険に関する手数料の決定
  8. 2.第百五条第三項の規定による請求が共同行為の内容の一部について行われたときは、その共同行為の内容のうちその請求に係る部分以外の部分については、前項ただし書(同条第四項の規定による公示に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前項本文の規定の適用があるものとする。

この条文の基本情報

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外とは何ですか?

定義私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外とは、保険業法第101条に定められた規定で、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第一項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第101条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第101条の条文原文は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第一項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取…」で始まります。
  3. 保険業法第101条は第三章 業務に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第101条の前の条は保険業法第100条の5です。
  7. 保険業法第101条の次の条は保険業法第102条です。
  8. 保険業法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/101

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法101条は、102条1項の認可を受けた航空・原子力・自賠責・地震保険の共同行為と共同再保険に独占禁止法を適用しないと定める。認可の外で行われた共同行為は通常のカルテルとして扱われる。

Q · 保険会社どうしが保険料を決める話し合いって、どこまで合法なんですか?

認可を受けた4分野と共同再保険だけが適用除外です

保険業法101条1項は、102条1項の認可を受けて行う航空保険事業・原子力保険事業・自賠責保険事業・地震保険契約に関する事業の共同行為(1号)と、危険の分散又は平準化のための共同再保険に関する共同行為(2号)について、独占禁止法を適用しないと定めます。認可を受けていない共同行為は、内容が同種でも独占禁止法3条の不当な取引制限として排除措置命令と課徴金の対象になります。また認可済みでも、不公正な取引方法の使用、契約者・被保険者の利益の不当な侵害、105条4項の公示から1月の経過のいずれかで適用除外は外れます。

解説

航空機の墜落、原子力施設の事故、自賠責、地震。この四つの領域に限り、損害保険会社どうしが集まって引受条件や保険料を決めても、独占禁止法は適用されない。ただし無条件ではない。保険業法102条1項の認可を取ったものだけが対象で、認可の外で行われた話し合いは、内容が同じでも普通のカルテルとして排除措置命令と課徴金の射程に入る。しかも認可済みでも保護は消える。不公正な取引方法を用いたとき、競争の実質的制限で保険契約者や被保険者の利益を不当に害するとき、公正取引委員会の請求に基づく公示から1か月が過ぎたとき、この三つのどれかに触れた瞬間に柵は外れる。あなたが企業の保険を担当しているなら、相手が口にする「業界で共同処理している案件です」という一言が、認可の柵の内側の話なのか外側の話なのかを、その場で仕分ける必要がある。

法的な位置づけ

保険業法101条は、損害保険会社の共同行為に対する独占禁止法の適用除外を定める規定である。対象は、102条1項の認可を受けて行う航空保険事業・原子力保険事業・自動車損害賠償責任保険事業・地震保険契約に関する事業の共同行為、および危険の分散又は平準化のための共同再保険に関する共同行為に限られる。適用除外は無条件ではなく、同項ただし書の三つの解除事由に服する。

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法101条とは何ですか?

損害保険会社の共同行為について独占禁止法の適用除外を定める規定です。102条1項の認可を受けた航空・原子力・自賠責・地震保険の共同行為と、共同再保険に関する共同行為だけが対象になります。

Q2独占禁止法の適用除外はどの保険分野に認められますか?

101条1項1号が列挙する航空保険事業、原子力保険事業、自賠責保険事業、地震保険契約に関する事業の4分野と、2号の共同再保険に関する共同行為に限られます。企業向け火災保険や一般の自動車保険は含まれません。

Q3共同再保険はなぜ適用除外になるのですか?

危険の分散又は平準化のためにあらかじめ共同再保険を定めておかないと、契約者や被保険者に著しい不利益が及ぶおそれがあると認められる場合に限り、101条1項2号が共同行為を除外の枠に入れているためです。

Q4適用除外が外れるのはどんなときですか?

101条1項ただし書の三つです。不公正な取引方法を用いたとき、競争の実質的制限で契約者・被保険者の利益を不当に害するとき、105条4項の公示から1月を経過したときに除外は失われます。

Q5共同行為の認可は誰が出すのですか?

102条1項により内閣総理大臣の認可であり、実務上は金融庁が所管します。一方、105条3項は公正取引委員会に共同行為の廃止等を請求する権限を残しており、監督権限は二重構造になっています。

Q6ロケットの打上げ保険も適用除外の対象になりますか?

101条1項1号は航空保険事業の定義で「航空機(ロケットを含む。)」と明記しています。認可共同行為の射程に入りうる領域であり、価格が各社で動かないことが直ちに違法を意味するわけではありません。

Q7認可のない保険カルテルにはどんな制裁がありますか?

独占禁止法3条の不当な取引制限として排除措置命令と課徴金納付命令の対象になります。契約者側からは独占禁止法25条の無過失損害賠償や民法709条による請求も想定されます。

Q8105条4項の公示とは何ですか?

公正取引委員会が共同行為の廃止等を請求した旨の公示です。この公示から1月を経過すると、内閣総理大臣が103条の処分をした場合を除き、101条の適用除外が失われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自賠責と地震保険って、どこの保険会社でも値段が同じですよね。あれって談合じゃないんですか?

談合ではない。保険業法101条1項1号が、自動車損害賠償保障法に基づく責任保険と地震保険に関する法律の地震保険契約について、損害保険会社間の共同行為を独占禁止法の適用対象から外している。実務のポイント:だから自賠責と地震保険で相見積もりを取る時間は完全な無駄になる。比較すべきは保険料ではなく、事故対応の初動体制と代理店の実務力のほうだ

Q2うちの会社の火災保険、毎年ほぼ同じ条件で各社が出してくるんですが、これは問題ないんですか?

企業向け火災保険は101条1項1号の4分野に入らない。2号の共同再保険に関する認可共同行為に当たらない限り、各社の事前調整は独占禁止法3条の不当な取引制限になりうる。実務のポイント:大口物件は複数社が分担する共同保険方式が一般的で、その幹事社間の連絡は正当だが、そこに料率の擦り合わせが混ざると一線を越える。契約者から「幹事社間で何を共有していますか」と書面で聞くだけで、社内の運用が引き締まる

Q3認可を取っていれば、公正取引委員会は手を出せないということですか?

そうはならない。101条1項ただし書は、不公正な取引方法を用いたとき、競争の実質的制限で保険契約者や被保険者の利益を不当に害するとき、105条4項の公示から1か月を経たときに適用除外が外れると定める。実務のポイント:認可は金融庁側の判断だが、105条3項は公正取引委員会に廃止等を請求する権限を残している。つまり監督官庁の認可書を持っていても、競争当局側の入口は閉じていない

間違えやすい点 AI による整理

  • 保険料が各社で同じなら談合だ、と考える人は多い。だが自賠責保険と地震保険については、101条1項1号が正面から共同行為を独占禁止法の外に置いている。どこで入っても同額なのは制度の設計どおりであり、ここを疑っても時間の無駄になる。疑うべきは、この4分野の外にある企業向け保険の横並びのほうだ
  • 適用除外を「認可を取れば独占禁止法から永久に自由になる制度」と理解している人がいるが、これは101条1項ただし書を読み落としている。不公正な取引方法を使えばその時点で除外は外れ、公正取引委員会が廃止等を請求して公示されれば1か月で外れる。認可は免許ではなく、条件付きの一時停止ボタンにすぎない
  • 保険会社の側から見れば、危険の分散のために他社と手を組むのは契約者を守る行為である。だが独占禁止法の側から見れば、それは競争の実質的制限そのものだ。この落差を埋める唯一の橋が102条の認可手続であって、善意や業界慣行では橋を架けられない。動機が正しかったという主張は、課徴金の計算式には一切入らない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割101条:適用除外の範囲と解除事由を定める実体規定102条:適用除外の入口となる共同行為の認可
105条:公正取引委員会の請求と公示、除外解除の起算点
動く主体損害保険会社(共同行為の当事者)内閣総理大臣(実務上は金融庁)
公正取引委員会(請求)+内閣総理大臣(公示・処分)
時間軸認可取得後、継続的に効力を持つが解除事由で失効共同行為の開始前(事前審査)
共同行為の継続中の事後介入、公示から1月で効果発生
外れた場合の帰結独占禁止法3条の不当な取引制限に戻り、排除措置命令・課徴金の射程認可がなければそもそも除外の対象外
103条の処分がなされれば公示から1月経過による解除は生じない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公平交易法第46条、保険法第144条

台湾は保険業に対する包括的な独禁法適用除外条項を業法に置かず、他法令に基づく行為の適用除外という一般条項と、主務官庁による費率審査で対応している。日本のような分野列挙+認可の組み合わせは採っていない。

韓国
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제116조

韓国は公正取引法側に「法令に従った正当な行為」の適用除外を置き、業法上の根拠がある行為を除外する構造。日本のように保険業法側で分野を列挙する方式ではない。

ドイツ
GWB § 2、EU 保険分野一括適用免除規則(Verordnung (EU) Nr. 267/2010、2017年3月末失効)

ドイツを含む EU では保険分野のブロック適用免除が存在したが失効し、現在は共同計算や共同引受プールを一般的な適用免除要件(TFEU 101条3項/GWB § 2)で個別に評価する運用に移行している。

アメリカ
McCarran-Ferguson Act, 15 U.S.C. §§ 1011-1015 (1945)

米国は州の保険規制に服する保険事業について連邦反トラスト法の適用を限定的に除外する。ただしボイコット・強制・威迫には除外が及ばない点で、日本の101条1項ただし書と発想が近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし取引先の紹介で、同業3社と企業向け火災保険の料率水準をすり合わせたとしたら? 火災保険は101条が並べる4分野に入らず、認可もない。独占禁止法3条の不当な取引制限として、対象期間の売上高に課徴金が乗る。立入検査が入った瞬間から課徴金減免(リーニエンシー)の申請順位の争奪が始まり、社内決裁で一日迷うだけで減免率の枠が一つ下がる
  • 保険代理店として、複数社の見積もりを事前に調整して顧客に提示した。認可のない共同行為なら、あなたも当事者側に立つ。代理店だから引受主体ではない、という説明は免罪符にならない
  • 工場の火災保険を毎年更新している。3社の見積もりが小数点まで揃っていた。地震保険部分が同額なのは101条1項1号があるので合法だが、火災部分まで揃うなら別の説明が要る。契約者側には、払い過ぎた保険料を独占禁止法25条の無過失損害賠償や民法709条で取り戻す道が開いている
  • 宇宙ベンチャーで打上げ保険を手配することになった。条文は航空保険事業の定義に「航空機(ロケットを含む)」と明記している。つまりこの領域は認可共同行為の射程に入りうる。各社に相見積もりを投げても価格が動かないとき、それは談合ではなく制度設計の結果かもしれない。交渉の力点を保険料ではなく補償範囲と免責条項に移すべき場面である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 見積書、条件表、担当者とのメールと議事メモを日付順に保全する。横並びが始まった時期の特定が損害額算定の起点になる2. その保険種目が101条1項各号の4分野に入るか、102条の認可公表情報に該当するかを確認する3. 認可外の疑いが濃ければ公正取引委員会への申告を検討、並行して独占禁止法25条(排除措置命令等の確定が前提)と民法709条の二本立てで請求構成を組む4. 同業他社と情報を持ち寄る場合は、その情報交換自体が別の独占禁止法問題にならない線引きを先に決める

訴えられた側:1. 対象行為が101条1項各号の類型に該当するか、102条1項の認可を現に受けているかを最初に確定させる。認可があるならその範囲を文書で示す2. 認可がない、または認可の範囲を超えていた疑いがあるなら、課徴金減免制度の申請順位を最優先で検討する。時間が価格そのものになる3. 認可済みでも、不公正な取引方法の併用や契約者利益の侵害があればただし書で除外が外れる。社内の営業実務まで遡って点検する4. 105条4項の公示が出ている案件は、1か月の経過時点で法的性質が変わるため、契約締結スケジュールを止める

時効(請求できる期限):本条固有の期限は、公正取引委員会の請求に基づく公示から1か月(101条1項ただし書、105条4項)。この経過で適用除外が外れる。独占禁止法違反としての課徴金納付命令には違反行為終了日から7年の除斥期間があり(最新の改正状況をご確認ください)、契約者側の損害賠償請求は民法709条により損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年。独占禁止法25条の無過失損害賠償は排除措置命令等の確定が前提となる

学説

通説(適用除外の限定解釈):独占禁止法の適用除外は自由競争秩序に対する例外であり、条文が列挙した類型と行政庁が認可した範囲に厳格に限定されるべきとされる。保険業法101条1項ただし書が三つの解除事由を置いているのも、この限定的性格を制度上担保する趣旨と説明される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成7年(1995年)保険業法全部改正 現行保険業法の体系整備に伴い、損害保険会社の共同行為に関する独占禁止法適用除外が認可制を前提とする現在の構造に整理された。個別の改正回数と各回の文言変更は要人的検証

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正に伴い、損害保険会社の共同行為に関する独占禁止法適用除外が、認可制を前提とする現行の条文構造として整理された。個別の改正回数と各回の文言変更は人的検証が必要。

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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