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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第173条の5(分割手続中の契約)

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  1. 分割により保険契約を承継させる保険株式会社は、分割の決議後に分割対象契約を締結するときは、分割をし、又はしないこととなった時までの間は、当該分割対象契約を締結する者に対し、前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他内閣府令で定める事項を通知し、当該分割対象契約が承継される場合には吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の保険契約者となることについてその承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の承諾をした者は、前条の規定の適用については、保険契約者でないものとみなす。

この条文の基本情報

分割手続中の契約とは何ですか?

定義分割手続中の契約とは、保険業法第173条の5に定められた規定で、「分割により保険契約を承継させる保険株式会社は、分割の決議後に分割対象契約を締結するときは、分割をし、又はしないこととなった時までの間は、当該分割対象契約を締結す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第173条の5(分割手続中の契約)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第173条の5の条文原文は「分割により保険契約を承継させる保険株式会社は、分割の決議後に分割対象契約を締結するときは、分割をし、又はしないこととなった時までの間は、当該分割対象契約を締結す…」で始まります。
  3. 保険業法第173条の5は第三節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第173条の5の前の条は保険業法第173条の4です。
  7. 保険業法第173条の5の次の条は保険業法第173条の6です。
  8. 保険業法第173条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第173条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第173条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/173_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法173条の5は、分割の決議後に分割対象契約を締結する保険会社に通知と承諾の取得を義務づける。承諾した者は前条の異議申述について保険契約者でないものとみなされる。

Q · 保険の申込みのときに渡される「会社分割の承諾書」にサインすると、何が変わるんですか?

契約相手が承継先会社になり、分割への異議申述権を失います

保険業法173条の5第1項は、分割の決議後に分割対象契約を締結する場合、保険会社が相手方へ分割の要旨等を通知し、承継先会社(吸収分割承継会社または新設分割設立会社)の保険契約者となることへの承諾を得るよう義務づけます。そして同条2項により、承諾した者は前条(173条の4)の適用について保険契約者でないものとみなされます。つまり一定割合の契約者が反対すれば分割を止められる異議申述の母数から、承諾者は最初から外れます。承諾書は同意書であると同時に、拒否権の放棄書でもあります。

解説

保険会社が事業の一部を切り出す会社分割を決議したあと、その承継対象になる保険に新しく加入しようとすると、窓口であなたに一枚の書面が渡される。分割の要旨、当事者会社の状況、そして「承継されたら、あなたの契約相手は今の会社ではなく、吸収分割承継会社または新設分割設立会社になる」という説明だ。ここであなたが書く承諾は、単なる確認ではない。本条2項は、承諾した者を前条の適用について「保険契約者でないものとみなす」と定める。何の話かというと、既存の契約者に与えられている異議申述、つまり一定割合の契約者が反対すれば分割そのものを止められるあの手続から、あなたは最初から除外されるということだ。承諾書は同意書であると同時に、拒否権の放棄書でもある。裏を返せば、この通知を受け取らないまま契約させられたのなら、あなたは異議を述べる側に残っている。

法的な位置づけ

保険業法173条の5は、会社分割の決議後から分割をし、又はしないこととなった時までの間に分割対象契約を締結する場合の通知・承諾義務を定める規定である。保険会社は相手方に分割の要旨等を通知して承継先会社の保険契約者となる承諾を得る義務を負い、承諾者は同法173条の4の異議申述手続の適用上、保険契約者でないものとみなされる。

よくある質問 AI による整理

Q1分割対象契約とは何ですか?

会社分割によって承継先会社へ移される対象となる保険契約のことです。保険業法173条の5は、分割の決議後にこの契約を締結する場合の通知と承諾の取得を保険会社に義務づけています。

Q2保険会社が会社分割したら契約はどうなる?

分割対象契約は吸収分割承継会社または新設分割設立会社へ承継され、契約相手がその会社に変わります。保障内容自体は承継されますが、引受会社の財務基盤は別の会社のものになります。

Q3異議申述はいつまでにできる?

保険業法173条の4に基づく公告に定められた異議申述期間内に行う必要があります。ただし173条の5第1項の承諾をした者は、そもそも異議を述べる立場から外れます。

Q4承諾書にサインしないとどうなる?

承諾が得られなければ、保険会社はその契約を分割対象契約として締結できません。実務上は引受を見送るか対象外として扱うかを検討することになり、運用は会社ごとに分かれます。

Q5通知を受けていない契約者はどうなる?

承諾をしていない以上、173条の5第2項のみなし規定は及びません。したがって173条の4の保険契約者として異議を述べる立場に残っている可能性が高く、まず加入時資料の確認が出発点です。

Q6保険契約の包括移転と会社分割の違いは?

包括移転(保険業法135条以下)は契約を他社へ一括譲渡する手法、会社分割は事業そのものを切り出す会社法上の組織再編です。どちらにも通知・承諾と異議申述の手続が置かれています。

Q7通知される内容は何が決まっている?

前条2項1号から3号までに掲げる事項(分割の要旨や当事会社の状況等)に加え、内閣府令で定める事項が通知対象です。具体的な項目は保険業法施行規則で定められています。

Q8承諾は募集人が代わりに取れる?

義務を負うのは分割により保険契約を承継させる保険株式会社です。実務上は募集の現場で書面が交付されますが、通知事項の充足と交付記録の保全は会社側の統制責任として残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険の申込みのときに「会社分割の承諾書」みたいな紙にサインしたんですけど、あれ何だったんですか?

保険業法173条の5第1項に基づく承諾です。分割の決議後に承継対象の契約を結ぶ人に対し、承継先会社の保険契約者になることを承諾させる手続で、効果は二つ。契約相手が変わることへの同意と、同条2項による異議申述権の放棄です。実務のポイント:この承諾書は書類の束の中ほどに挟まれることが多い。募集人に「分割対象商品の一覧はありますか」と聞くと、対象と対象外の内部資料を持っている担当者がいる。聞かれなければ出てこない

Q2承諾しなかったら、その保険には入れないんですか?

本条が承諾を求めるのは、分割対象契約として締結する場合です。承諾が得られなければ会社はその契約を分割対象として結べないため、実務上は引受を見送るか対象外として扱うかを検討することになり、運用は会社ごとに分かれます。実務のポイント:急いでいないなら、分割の効力発生まで待って承継先と直接契約する手がある。承継先の決算とソルベンシー・マージン比率を見てから決められる

Q3もう承諾しちゃいました。分割に反対したいんですが、もう無理ですか?

173条の5第2項により、承諾した人は前条の適用について保険契約者でないとみなされるため、異議申述で分割を止める手続には参加できません。ただし契約の解約や、説明が不十分だった場合の苦情申立ての道は残ります。実務のポイント:承諾書に交付日や説明者の記載がない例は実務でよくある。交付記録がなければ会社側は通知義務を果たした証明ができない。まず手元の書面の日付欄を見る

間違えやすい点 AI による整理

  • 承諾すれば契約相手が変わる、そこまでは説明を受けて知っている人が多い。だが承諾の効果がそこで止まらないことを知る人は少ない。一定割合の契約者が反対すれば分割自体を止められる異議申述の仕組みから、あなたは母数ごと外される。知っているつもりの一手は、実は二手だった。
  • 「承諾しなければ保険に入れないのか」という問いの立て方が、すでにずれている。本条が承諾を求めているのは分割対象契約として締結する場合であって、加入の可否そのものを定めた規定ではない。問うべきは「この商品は分割対象に入るのか、入らない引受方法はあるのか」であり、実務上の扱いは会社ごとに分かれる。その一言を投げられるかどうかで、受け取る情報の量が変わる。
  • あなたから見れば、承諾書は加入手続の書類の一枚にすぎない。保険会社から見れば、それは分割を止めうる票の母数から一人を確実に外す作業である。異議を述べた契約者の数と債権額が法定の割合を超えれば分割はできなくなる以上、手続中の新規契約から承諾を取り切ることは再編の成否に直結する。この温度差が、束に紛れた一枚をあなたが読み飛ばす構造を作っている。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象保険業法173条の5:分割の決議後に締結する分割対象契約保険業法173条の4:分割前に既に契約している保険契約者
保険業法138条:包括移転手続中に締結する移転対象契約
保険会社の義務個別の通知 + 承継先会社の保険契約者となることへの承諾の取得公告等による集団的な手続と異議申述の機会の付与
包括移転につき同趣旨の通知と承諾の取得
契約者の拒否手段承諾しない(承諾すれば2項で異議申述の母数から除外)異議申述(法定割合を超えれば分割ができなくなる)
承諾しない(同様に異議申述手続から除外される構造)
適用される時間の窓分割の決議後から分割をし、又はしないこととなった時まで分割の公告に定められた異議申述期間
包括移転の決議後から移転をし、又はしないこととなった時まで

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險業法第149條之2、企業併購法第35條

台湾は保険契約の移転・分割について主管機關(金融監督管理委員會)の認可を中心に規律し、日本のような新規契約者からの個別承諾と異議申述母数の切り離しを条文で明示する構造は採っていない

韓国
보험업법 제140조 이하(보험계약의 이전)

韓国も保険契約の移転に際して契約者の異議手続を置き、日本法と近い構造を持つ。移転決議後に締結する契約の扱いは細則レベルで運用される

ドイツ
VAG § 13、UmwG § 123 ff.

ドイツは契約群の移転(Bestandsübertragung)を監督庁 BaFin の認可に一元化し、個々の契約者の同意を要件とせず監督的コントロールで保護を図る点が日本と異なる

アメリカ
州保険法上の assumption reinsurance / novation 手続(NAIC モデル法系)

米国は州ごとに規律が分かれ、契約相手の交替には州保険局の承認と契約者への通知、場合により個別の novation 同意を要する。連邦統一法はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは乗合代理店の募集人で、引受会社が先月、会社分割を決議した。今週受け付ける医療保険の申込みは分割対象契約に入っている。通知書を渡さず承諾も取らずに契約を成立させれば、その契約者は前条の保険契約者のまま残り、分割の可否を左右する母数に加わる。募集人一人の一手間の欠落が、会社全体の再編スケジュールを揺らす。
  • 分割の公告に書かれた異議申述期間の残りが10日、そのタイミングで加入したらどうなる? 承諾すれば期間内でも異議は述べられず、承諾しなければその契約は分割対象契約として締結されない。締切前の駆け込み加入で分割を止めるという発想は、この条文が入口で塞いでいる。
  • 契約から半年後、「引受会社が変わる」と手紙が来た。だが加入時にそんな説明は一度も受けていない。承諾していない以上、あなたは前条の保険契約者として異議を述べる側に立っている。
  • 住宅ローンを組んだ銀行の窓口で医療保険を勧められ、分厚い書面の束にまとめて署名した。半年後、引受会社は分割で別会社になり、あなたの契約はその新会社に移っていた。束の中の一枚が本条の承諾書だったのなら、あなたはもう分割に文句を言う立場にない。読まずに押した印が、拒否権を消していた。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加入時の資料一式を探し、分割の要旨や承継先会社名が書かれた通知書と、承諾書の控えがあるかを確認する2. どちらも見当たらなければ、承諾していない以上、前条の保険契約者として異議を述べる立場に残っている可能性が高い3. 保険会社の相談窓口に文書で照会し、通知書の交付記録と承諾書の有無を書面で回答させる4. 納得できなければ生命保険協会または日本損害保険協会の指定紛争解決機関(金融 ADR)へ。訴訟より早く、手数料もかからない

訴えられた側:1. 分割の決議日から分割をし、又はしないこととなった時までの全期間について、分割対象契約の新規締結分を洗い出す2. 一件ずつ、通知書の交付記録と承諾の取得記録があるか、通知事項が内閣府令の要求を満たすかを照合する3. 欠落が見つかった契約は、承諾がない以上その契約者を前条の異議申述の対象者として扱う方向で手続を組み直す4. 募集人研修の記録と交付フローの証跡を残す。当局検査で問われるのは結果ではなく、統制が働いていたかである

時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はない。義務が生じるのは分割の決議後から分割をし、又はしないこととなった時までの窓の中で分割対象契約を締結する場合に限られ、この窓が閉じれば本条の適用はない。承諾を欠いた契約者が異議を述べる場合は、前条の公告に定められた異議申述期間内に行う必要がある。損害賠償に発展する場合は一般の消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)前後・会社分割制度の創設に伴う整備(要検証) 商法改正による会社分割制度の導入に合わせ、保険業法に会社分割の章が新設され、包括移転の規定を範として本条が置かれたとみられる。新設か既存条文の改正かを含め、公布年と法律番号の人的検証が必要
  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備(要検証) 条文中の「吸収分割承継会社」「新設分割設立会社」という語は会社法の用語であり、会社法制定に伴う整備で文言が改められた可能性が高い。改正の範囲と施行日の確認が必要

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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