介護保険法 第115条の7(報告等)
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- 都道府県知事又は市町村長は、介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定介護予防サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、介護保険法第115条の7に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の7(報告等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の7の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者若し…」で始まります。
- 介護保険法第115条の7は第六節 指定介護予防サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の7の前の条は介護保険法第115条の6です。
- 介護保険法第115条の7の次の条は介護保険法第115条の8です。
- 介護保険法第115条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法115条の8は、都道府県知事又は市町村長が介護予防サービス費の支給に関し必要なとき、事業者や元従業者に報告・出頭を求め、事業所に立入検査できると定める。
Q · 介護予防の事業所に県や市から検査が来たら、応じないといけないの?
応じる必要があり、辞めた元従業者も出頭要求の対象です
介護保険法115条の8により、都道府県知事又は市町村長は、介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるとき、指定介護予防サービス事業者に報告や帳簿書類の提出・提示を命じ、事業所等に立ち入って検査できます。対象は現役の事業者だけでなく、事業者であった者や元従業者にも及びます。職員は関係人の請求があれば身分証明書を提示しなければならず(24条3項準用)、この権限は犯罪捜査のためのものと解してはならないとされています(同条4項準用)。
解説
運営指導(かつての実地指導)の通知が届いたとき、多くの事業者が見落とす点が三つある。第一に、動けるのは指定権者である都道府県知事だけではない。介護予防サービス費を払う保険者として、市町村長も同じ立入検査権を持つ。第二に、射程はあなたの会社の現役職員に限られない。廃止した事業所の元経営者、数年前に辞めた元従業者にも、報告命令と出頭要求が正面から届く。退職も廃業も盾にならない。第三に、質問の相手は「関係者」であり、社内の人間に限定されていない。利用者本人、その家族、取引先も入りうる。つまり、あなたの側の説明が届く前に、外側から事実が先に集まっている。そして職員が身分証明書を提示する義務は、あなたが請求したときに初めて発生する。
法的な位置づけ
介護保険法115条の8は、指定介護予防サービス事業者に対する報告徴収及び立入検査の根拠規定である。都道府県知事又は市町村長は、介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるとき、事業者、元事業者及び元従業者に報告・帳簿書類の提出等や出頭を求め、関係者への質問及び事業所等への立入検査を行うことができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知文から根拠と範囲を読み取る 通知に記載された根拠条文、実施主体(都道府県か市町村か)、対象期間、求められた書類を一覧化する。不明な点は担当課に文書で照会する
- 2.対象期間の記録を突き合わせる 対象期間のサービス提供記録、勤務表、加算算定根拠を請求実績と照合し、欠落や不整合を洗い出す。記録の書き足しや改ざんは絶対にしない
- 3.過誤が見つかれば自主返還を検討 要件を満たさない請求が判明した場合、保険者へ過誤調整・自主返還の申出を準備する。必要に応じて弁護士や社労士に相談する
- 4.当日は身分と権限を確認して記録する 冒頭で職員の身分証明書の提示を求め、根拠条文と調査目的を確認する。質問と回答は時系列でメモし、即答できない事項は後日書面回答とする
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険法115条の8とは?
指定介護予防サービス事業者に対し、都道府県知事又は市町村長が報告徴収・出頭要求・質問・立入検査を行える根拠規定です。
Q2運営指導 何を見られる?
サービス提供記録、勤務表、加算の算定根拠、契約書、設備などが中心です。本条は帳簿書類その他の物件と設備を検査対象として明記しています。
Q3介護 立入検査 令状 必要?
不要です。本条は行政調査として令状なしの立入りを認めています。ただし犯罪捜査のためと解してはならないとされています(24条4項準用)。
Q4廃業した介護事業所 検査 対象になる?
なります。本条は「指定介護予防サービス事業者であった者」も報告命令や出頭要求の対象として明記しています。
Q5市町村 立入検査 権限 ある?
あります。本条は都道府県知事と並んで市町村長にも報告徴収・立入検査の権限を与えています。保険者として給付の当否を確かめるためです。
Q6立入検査 身分証 見せてもらえる?
請求すれば提示されます。24条3項の準用により、職員は身分証明書を携帯し、関係人の請求があれば提示しなければなりません。
Q7介護 報告命令 拒否 どうなる?
拒否や虚偽報告は罰則や指定取消・効力停止の事由につながり得ます。争うなら拒否ではなく、範囲や根拠の確認で対応するのが実務です。
Q8介護予防 検査 利用者家族 聞かれる?
聞かれる可能性があります。本条の質問対象は「関係者」とされ、事業所の職員に限定されていません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1もう辞めた職場のことで役所から電話が来たんですが、無視していいですか?
本条一項は、当該指定に係る事業所の従業者であった者に対する報告命令と出頭要求を明文で認めている。退職していることは対象外になる理由にならない。ただし求められているのは事実の説明であって、事業者の責任を引き受けることではない。実務のポイント:元従業者への聴取は、現職員が会社に気を遣って話せない場面で選ばれることが多い。当時あなたが作った記録の写しが残っていれば、それが自分の関与範囲を示す唯一の材料になる。呼ばれてから探すのでは間に合わない。
Q2「犯罪捜査のためではない」と書いてあるなら、全部正直に話しても刑事にはなりませんよね?
二項が準用する二十四条四項は、この権限を刑事捜査に流用してはならないという趣旨であって、調査で判明した不正が後に刑事事件になることまで否定していない。行政調査で得た資料を刑事手続でどこまで使えるかは、実務上、解釈が分かれている論点である。実務のポイント:その場で即答した内容が後の資料と食い違うと、訂正が口裏合わせに見える。分からないことは分からないと述べ、後日書面で出す方が、結果的に守りは固くなる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「拒否できるのか」という問いの立て方が、すでに外れている。本条の検査に令状は不要で、正面から拒めば罰則の対象になるうえ、指定取消・効力停止の事由が立ち上がる。実際に争点になるのは拒否の可否ではなく、どこまでが「事業に関係のある場所」か、その書類が「帳簿書類その他の物件」に当たるかという範囲の問題である。
- あなたから見れば、二項が準用する二十四条四項は「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と書いてある。しかし法律から見れば、これは行政調査に刑事手続の令状主義を持ち込まないための線引きであって、調査で判明した不正が後に刑事事件として立件されることまで封じた条文ではない。行政調査で得た資料を刑事手続でどこまで使えるかは、実務上、解釈が分かれている。この落差を「刑事にはならない」と読み違えた供述が、最も高くつく。
- 職員は必ず身分証明書を示すと思われているが、準用される二十四条三項の提示義務は「関係人の請求があるとき」に発生する。請求しない限り提示されなくても違法ではない。誰が、どの機関の立場で、何の権限で来ているのかは、あなたが聞いて初めて記録に残る。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象サービス | 115条の8:指定介護予防サービス事業者 | 76条:指定居宅サービス事業者 24条:介護給付等に係る居宅サービス等を行った者等 |
| 権限者 | 都道府県知事又は市町村長 | 都道府県知事又は市町村長 厚生労働大臣又は都道府県知事 |
| 主な手段 | 報告・帳簿提出命令、出頭要求、質問、立入検査 | 報告・帳簿提出命令、出頭要求、質問、立入検査 報告・帳簿書類の提出等の命令、質問 |
| 手続保障 | 24条3項・4項を準用(身分証提示、犯罪捜査目的の否定) | 24条3項・4項を準用 3項・4項が直接規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも主管機関が長照機構に対し輔導・監督・検査を行い、機構は拒否できない構造をとる。
韓国の老人長期療養保険でも、長期療養機関に対する報告要求と関係書類の検査が規定されている。
ドイツでは医療保険メディカルサービス等による介護施設の品質審査が法定され、定期審査が組み込まれている。
米国ではメディケア対象の介護施設に対し、州の調査機関による抜き打ちの認証調査が行われる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、二年前に辞めた事業所の記録について、県の担当者から「当時のことで話を聞きたい」と連絡が来たらどうなる? あなたはもう社員ではない。それでも本条一項は元従業者への出頭要求を明文で認めている。応じるかどうかを決める前に、当時のシフト表やサービス提供記録の写しが自分の手元に残っているかを確認する。あなたの関与範囲を証明できるのは、会社のファイルではなく、あなたが持っている写しだけである。
- 通所介護と介護予防を併設する事業所。職員が「介護予防の分だけお見せします」と線を引こうとする。だが立入先は指定に係る事業所と事務所に加え、事業に関係のある場所まで及び、別棟の書庫も自宅兼事務所も射程に入る。
- 運営指導の通知が届き、実施日まであと七日。加算の要件を満たさない月が二か月分見つかった。ここで慌てて記録を「整える」と、もとの過誤請求が虚偽報告に姿を変え、指定取消の事由として立ち上がる。残り七日でやるべきは書き足しではなく、自主返還を申し出る準備である。
取るべき行動
被害を受けた側:請求内容と実際のサービス提供が合わないと気づいたら、介護給付費の明細と手元のサービス提供記録(訪問日時、担当者名)を突き合わせ、日付単位の一覧にする。次に、保険者である市町村の介護保険担当課へ情報提供する。本条の検査は都道府県知事だけでなく市町村長も発動でき、利用者や家族も「関係者」として質問の対象になる。匿名でも端緒にはなるが、日付と金額が特定された情報の方が実際に役所を動かす。
訴えられた側:通知が届いたら、まず根拠条文、対象期間、求められた書類の範囲を文書で確認する。範囲外の書類まで一括で差し出さない。当日は質問と回答を時系列でメモし、その場で断定できないことは「確認して後日書面で回答する」に統一する。虚偽の報告と事後の記録改ざんは、もとの過誤請求よりはるかに重い結果を招く。心当たりがあるなら、通知前の段階でも自主返還の申し出を検討する。
時効(請求できる期限):本条の報告命令・出頭要求に条文上の一律の期限はなく、命令書に記載された期限が基準となる。返還や徴収をさかのぼれる期間は、介護保険法の時効規定(二年)を適用するか、自治体の金銭債権として五年とみるかで実務上の整理が分かれる。一方、記録の保存義務は省令上おおむね二年にとどまるため、争いになったときは反証材料の方が先に尽きる(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
通説:介護保険法上の報告徴収・立入検査は行政調査であり、令状を要しない。ただし調査目的の範囲を逸脱した権限行使や、刑事手続への流用を主目的とする行使は許されないと解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)4月施行 予防給付の再編により指定介護予防サービス事業者の制度が創設され、それに対応する報告徴収・立入検査の規定として新設された
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:予防給付の再編に伴い指定介護予防サービス事業者制度が創設され、対応する報告徴収・立入検査規定として新設(平成18年4月施行)。
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