介護保険法 第120条の2(都道府県の支援)
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- 都道府県は、第百十七条第五項の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。
- 2.都道府県は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
都道府県の支援とは何ですか?
定義都道府県の支援とは、介護保険法第120条の2に定められた規定で、「都道府県は、第百十七条第五項の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第120条の2(都道府県の支援)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第120条の2の条文原文は「都道府県は、第百十七条第五項の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。」で始まります。
- 介護保険法第120条の2は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第120条の2の前の条は介護保険法第120条です。
- 介護保険法第120条の2の次の条は介護保険法第121条です。
- 介護保険法第120条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第120条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第120条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/120_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法第120条の2は、都道府県が市町村の介護需要分析(第117条第5項)を支援し、自立支援・重度化防止・給付適正化の取組を支援する事業を行うよう努めると定める努力義務規定である。
Q · 介護保険法120条の2って、要するに都道府県に何をさせる条文なの?
市町村の需要分析と給付適正化を都道府県が支える努力義務
介護保険法第120条の2は、都道府県に二つの努力義務を課しています。第1項は、市町村が介護保険事業計画を作る際に行う介護保険等関連情報の分析(第117条第5項)を支援すること。第2項は、自立支援、要介護状態の予防・軽減・悪化防止、介護給付等費用の適正化に関する市町村の取組を支援する事業(厚生労働省令で定めるもの)を行うことです。いずれも「努めるものとする」であり、不作為を直接争うことは困難です。
解説
給与明細に「介護保険料」の行が現れるのは40歳になった月から。65歳を過ぎれば年金から天引きされる。その金額を決めているのは国ではなく、あなたが住む市町村だ。市町村は3年を一期とする介護保険事業計画を作り、そこで見込んだ給付費から保険料を逆算する。問題は見込みの精度である。第117条第5項は、国が集約した介護保険等関連情報を分析したうえで必要量を見込むよう市町村に求めている。だが人口1万人の町に、統計を扱える職員が何人いるだろうか。本条はその空白を埋めるために置かれている。都道府県は市町村の分析を支援するよう努め、さらに自立支援・重度化防止・給付適正化の取組を支援する事業(厚生労働省令で定めるもの)を行うよう努める。「努める」止まりの弱い条文だが、精度の低い予測であなたの保険料が決まったとき、責めを負うべきが市町村だけではないことを示す一行になっている。
法的な位置づけ
介護保険法第120条の2は、都道府県による市町村支援を定める規定である。第1項は、市町村が介護保険事業計画の策定時に行う分析(第117条第5項)を支援する努力義務を、第2項は、自立支援、要介護状態等の予防・軽減・悪化防止及び介護給付等費用の適正化に関する市町村の取組を支援する厚生労働省令所定の事業を行う努力義務を、都道府県に課す。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険事業計画とは何ですか?
市町村が3年を一期として作る介護サービスの見込量と保険料の計画です(介護保険法第117条)。65歳以上の保険料はこの計画の給付費見込みから逆算されます。
Q2介護保険料は誰が決めているのですか?
65歳以上の第1号保険料は、国ではなく各市町村が介護保険事業計画に基づき条例で定めます(第129条)。そのため自治体ごとに金額が異なります。
Q3介護保険料 次の改定はいつ?
保険料は介護保険事業計画に合わせて3年ごとに改定されます。改定前年度の秋から冬に計画案が示され、パブリックコメントにかけられることが多いです。
Q4都道府県は介護保険で何をしている?
事業者の指定や財政安定化基金の設置、都道府県介護保険事業支援計画の策定に加え、本条により市町村の需要分析や給付適正化の取組を支援するよう努めます。
Q5努力義務に違反したら違法になる?
「努めるものとする」規定は、履行しなくても直ちに違法とはされにくく、取消訴訟や国家賠償で争うのは困難です。実効性は計画記載や評価の仕組みで担保されます。
Q6介護給付の適正化とは何ですか?
不要・過剰なサービス提供を抑え、必要な人に必要なサービスが届くようにする取組です。要介護認定の点検やケアプラン点検、縦覧点検などが代表例です。
Q7介護保険事業計画にパブリックコメントは出せる?
多くの市町村が計画案への意見募集を行っています。受付期間は数週間程度と短いことが多いため、市報や自治体サイトで募集時期を確認しておくことが重要です。
Q8財政安定化基金とは?
市町村の介護保険財政が見込み違いで不足した場合に、都道府県が設置する基金から貸付・交付を行う仕組みです(第147条)。借入分は次期保険料で償還されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1隣の市より介護保険料が高いんですけど、これって何で決まってるんですか?
65歳以上の保険料は、市町村が3年ごとの介護保険事業計画(第117条)で見込んだ給付費から第1号被保険者の負担分を逆算し、条例で定める(第129条)。見込みが外れて不足すれば都道府県の財政安定化基金から借り入れ、償還分が次期保険料に乗る(第147条)。実務のポイント:自治体の計画書には被保険者数推計とサービス見込量の算定表が必ず添付され、公式サイトで誰でも読める。保険料の根拠は最初からそこに全部出ている
Q2都道府県が支援してくれなかったら、住民は文句を言えるんですか?
本条は「努めるものとする」= 努力義務なので、支援しなかったこと自体を理由に処分の取消しや賠償を求めるのは難しい。実効性は第2項の厚生労働省令で定める事業と、都道府県介護保険事業支援計画(第118条)への記載を通じて担保される。実務のポイント:都道府県の支援実績は交付金の評価指標として点数化され公表されている。数字で比較できる形で外に出ているので、他県との差を突きつける材料になる(交付金の名称と指標は改正で変わるため、最新の状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 介護保険料が市町村ごとに違うことは、多くの人が知っている。知られていないのは、その差が高齢化率だけで説明できないという点だ。見込みが外れて財源が不足すれば、都道府県の財政安定化基金から借り入れ、その償還分が次の3年の保険料に上乗せされる。予測の失敗は住民全員の月額に転嫁される
- 「都道府県が支援してくれないのは違法ではないか」という問いは、立て方そのものがずれている。本条は「努めるものとする」= 努力義務であり、支援しなかったこと自体を取消訴訟や賠償で争うのはほぼ不可能。争える対象は都道府県の不作為ではなく、市町村が作った計画の数値根拠の方である
- 住民から見れば介護保険料は「役所が決めた税金のようなもの」で、交渉の余地がない固定費に見える。法律から見れば、それはあなたの市町村が立てた需要予測をそのまま写した数字にすぎない。この落差があるかぎり、住民は根拠を問う場所を永久に見つけられない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 第120条の2:都道府県 | 第117条:市町村 第118条:都道府県 |
| 規律の内容 | 市町村の分析と給付適正化等の取組を支援 | 3年一期の介護保険事業計画を策定し需要を見込む 広域的見地から都道府県介護保険事業支援計画を策定 |
| 義務の強さ | 努力義務(努めるものとする) | 計画策定は義務(定めるものとする) 計画策定は義務(定めるものとする) |
| 住民が関与できる場面 | 直接争う手段は乏しく、支援計画や評価結果の比較が材料 | 計画案のパブリックコメント 支援計画案への意見募集 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の長期介護は保険方式ではなく税財源中心。中央と地方主管機関の役割分担は法定されるが、保険者としての市町村という構造は存在しない
韓国は国民健康保険公団が単一の保険者で、日本のような市町村保険者制は採らない。地方自治体は施設整備等を担う
ドイツでは保険者は介護金庫(Pflegekassen)で、州は介護インフラの整備に責任を負う。州が計画面を担う点で本条の都道府県の役割と類似
州の高齢者担当部局が地域機関(AAA)の計画を支援・承認する構造。保険ではなく補助金制度である点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの市の第10期介護保険事業計画(令和9年度から)の素案が、この冬パブリックコメントにかかるとしたら、何を見るべきか。総論の理念ページではなく、巻末の「サービス見込量の推計」表である。そこに至る分析を都道府県が支援したかどうかで、次の3年の保険料の説得力が変わる。意見提出の受付は多くの自治体で3週間前後しかなく、閉じれば次の機会は3年後になる
- 人口1万人の町の介護保険担当は、多くが1人か2人。国のデータベースから引いた数値を分析して3年先を見込めと言われても、窓口業務の合間に手は回らない。本条が支えようとしているのは、その机の上だ
- 小規模多機能型居宅介護を新規に開こうとしたら、市から「計画の見込み量に既に達している」と言われた。その見込み量は3年前の推計であり、根拠となる分析に都道府県の支援が入っていない可能性がある。事業者側が数字を持ち込める入口は、計画の中間見直しと次期計画の策定過程しかない
改正沿革 AI による整理
- 新設年次は要検証 都道府県による市町村の分析支援、及び自立支援・重度化防止・給付適正化の取組を支援する事業を努力義務として定める規定。保険者機能強化の流れの中で近年追加されたものと解されるが、新設年次と施行日は官報または e-Gov の改正沿革で確認を要する
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