受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第69条の29(監督命令等)

クイックジャンプ

都道府県知事は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験実施機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

この条文の基本情報

監督命令等とは何ですか?

定義監督命令等とは、介護保険法第69条の29に定められた規定で、「都道府県知事は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験実施機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第69条の29(監督命令等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第69条の29の条文原文は「都道府県知事は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験実施機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
  3. 介護保険法第69条の29は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第69条の29の前の条は介護保険法第69条の28です。
  7. 介護保険法第69条の29の次の条は介護保険法第69条の30です。
  8. 介護保険法第69条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の29
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法69条の29は、都道府県知事が試験事務の適正な実施を確保するため必要と認めるとき、指定試験実施機関に監督上必要な命令をできると定める。

Q · ケアマネ試験の運営がひどかったとき、誰に言えば改善を求められるの?

受託機関ではなく、指定した都道府県知事に監督命令を求められる

介護保険法69条の29により、都道府県知事は試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるとき、指定試験実施機関に監督上必要な命令を出せます。試験事務が69条の27で外部法人に委ねられていても、実施の最終責任は知事に残ります。改善を求めるなら、受託機関の窓口だけでなく、都道府県の介護保険担当課に本条と69条の30(報告徴収・立入検査)を明記した書面で申し入れるのが有効です。

解説

介護支援専門員実務研修受講試験、通称ケアマネ試験。年間五万人規模のこの試験を、都道府県が自前で運営しているとは限らない。69条の27が知事に「指定試験実施機関」へ試験事務をまるごと委ねる権限を与えており、実際、多くの都道府県で社会福祉協議会や福祉人材センター系の外部法人が試験を回している。では、受験票が届かない、会場運営が崩れる、照会に回答が来ない、そのとき責任者は誰か。本条が答えを置いている。知事は試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その機関に監督上必要な命令ができる。民間に渡したのは作業であって、責任は知事に残ったままだ。あなたが試験運営に不満を持ったとき、言う相手は受託機関の窓口ではなく、指定した知事である。ここを取り違えると、苦情は永遠に窓口で止まる。

法的な位置づけ

介護保険法第69条の29は、都道府県知事の指定試験実施機関に対する監督命令権を定める規定である。試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときに発動でき、命令の内容は試験事務に関し監督上必要な範囲に限られる。同法69条の27による試験事務の委託後も、実施の最終責任が知事に残ることを制度上担保する。

手順

  1. 1.トラブルの事実を記録する 何がいつ起きたかを日付と時刻つきで記録し、受験票、会場掲示、職員の説明内容、メールや通知を保存する。後の申入れの根拠資料になる
  2. 2.受託機関に書面で申し入れる 指定試験実施機関に対し、問題点と求める対応を書面で申し入れ、回答も文書で求める。口頭のやり取りだけで終わらせない
  3. 3.都道府県知事宛に監督権限の行使を求める 改善がなければ、都道府県の介護保険担当課宛に、介護保険法69条の29の監督命令と69条の30の報告徴収を求める旨を明記した申入書を送付する
  4. 4.命令を受けた機関は根拠条文を確認し対応を決める 機関側は届いた文書が本条の命令か行政指導かを根拠条文の記載で判別し、命令であれば弁明の機会の付与を求め、必要に応じて審査請求または取消訴訟を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験実施機関とは何ですか?

都道府県知事の指定を受け、介護支援専門員実務研修受講試験の試験事務を代行する法人です。指定の根拠は介護保険法69条の27で、監督は同法69条の29・69条の30が定めます。

Q2ケアマネ試験の苦情はどこに言えばいい?

受託機関に書面で申し入れたうえで、改善がなければ都道府県の介護保険担当課へ。知事は69条の29で指定試験実施機関に監督命令を出せる立場にあります。

Q3監督命令とは何ですか?

行政機関が監督下にある法人に対し、業務の適正を確保するため必要な措置を命じる行政処分です。本条では知事が試験事務について指定試験実施機関に発します。

Q4監督命令と行政指導の違いは?

監督命令は法的義務を課す処分で、審査請求や取消訴訟の対象になります。行政指導は任意の協力を求めるもので処分性がなく、原則として取消訴訟で争えません。

Q5監督命令に不服申立てはできる?

できます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。

Q6指定試験実施機関の職員は公務員扱い?

身分は民間法人の職員ですが、69条の28第2項により刑法その他の罰則の適用については公務に従事する職員とみなされます。いわゆる「みなし公務員」です。

Q7ケアマネ試験の運営ミスで再試験はできる?

本条は再試験を直接定めていません。ただし知事が試験事務の適正な実施に必要と認めれば、監督命令の内容として是正措置を求めることは条文上ありえます。

Q8ケアマネ試験の受験票が届かないときは?

まず受託機関に照会し、やり取りを記録に残します。試験日が迫っても解決しなければ、都道府県の担当課に事情を伝え、監督権限の行使を求める連絡を並行して入れます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ケアマネ試験って、県がやってるんじゃないんですか?

実施責任は都道府県知事にありますが、実際の運営は69条の27で知事が指定した指定試験実施機関に委ねられていることが多いです。問題作成はさらに別枠で、69条の11の登録試験問題作成機関が担う仕組みもあります。実務のポイント:受験案内の末尾に実施機関名が必ず書いてある。自分の県がどの形を採っているかはそこで一目で分かるが、苦情や照会の宛先を決めるときにそこを確認する人はほとんどいない

Q2知事の命令を無視したら、その機関はどうなるんですか?

本条の命令に違反しても、介護保険法の罰則章に対応する罰条はありません。並びの制度である登録試験問題作成機関への命令違反は205条の2で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金なので、扱いが違います。実効性は69条の32が政令に委ねた指定の取消しが担います。実務のポイント:罰則なしと聞くと弱く見えるが、指定を失えば事業そのものが消える。刑罰より重い制裁が別ルートに置いてあるだけだ

Q3県に苦情を言ったら「民間がやっていることなので」と言われました。これで終わりですか?

終わりではありません。69条の29は知事に監督上必要な命令の権限を、69条の30は報告徴収と立入検査の権限を与えています。委託したから責任がないという説明は条文上成り立ちません。実務のポイント:申入書に条番号を書くだけで担当課の対応が変わる。条文が引かれた文書は組織内で記録として回るので、口頭の苦情のように消えない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験運営でひどい目に遭ったから運営法人を相手にする」という発想の立て方自体が遠回りである。指定試験実施機関は知事の指定を受けて公的事務を代行する立場で、69条の28第2項は、その職員を刑法その他の罰則の適用については公務に従事する職員とみなすとまで書いている。民間企業とのトラブルではなく、行政の仕組みの中の出来事として組み立て直すのが正しい入口だ
  • 知事が命令を出せること自体は条文を読めば分かる。見落とされているのは、その命令に従わなかった場合の罰則が介護保険法のどこにも置かれていないという点だ。並びの制度である登録試験問題作成機関への命令違反には205条の2が1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を用意しているのに、本条の命令違反に対応する罰条はない。実効性は刑罰ではなく、69条の32が政令に委ねた指定の取消しという別ルートが担っている
  • 受験生から見れば試験は年に一度のイベントにすぎない。法律から見れば、試験事務は知事の権限を民間が代行している行政作用の一部である。この落差が効いてくるのは不服申立ての場面で、行政の仕組みだと知っていれば行政不服審査法に基づく審査請求や都道府県の監督責任を問う筋道が見えるが、民間サービスの不手際だと思い込んでいると消費生活相談の窓口で話が止まる(指定機関の職員が国家賠償法1条にいう公務員に当たるかは実務上、解釈が分かれている)
比較の観点この条文ほかの条文
対象と内容69条の29:知事が指定試験実施機関に試験事務に関する監督命令69条の24:登録試験問題作成機関への命令
69条の30:指定試験実施機関への報告徴収・立入検査
違反時の制裁介護保険法上の罰条なし。実効性は69条の32が政令に委ねた指定の取消し等205条の2で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
報告拒否等に対する罰則の有無は個別に要確認
機能是正を義務付ける最終的な統制手段問題作成段階の統制手段
命令の前提となる事実把握の手段

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
行政程序法第16条

台湾も法規に基づき行政権限の一部を民間団体に委託でき、委託機関が受託者を監督する構造は日本の指定法人制度と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験会場の空調が止まったまま二時間、受験生全員が汗だくで解答した。この運営は「適正な実施」と言えるのか? 受託機関に抗議しても「規程どおりです」で終わる。だが知事は本条で監督上必要な命令を出せる立場にある。苦情の宛先を受託機関から知事に切り替えた瞬間、話は民間の不手際から行政の監督責任へと土俵が移る
  • あなたが指定試験実施機関の事務局長だとする。都道府県の担当課から一通の文書が届き、答案管理体制の是正を求めてきた。これが本条の監督命令であれば、あなたは義務を負う名あて人であり、同時に不服申立てができる当事者でもある。文書のどこに根拠条文が書いてあるかを最初に探すかどうかで、その後の選択肢が全部変わる
  • 介護事業所の管理者として、職員五人分のケアマネ受験をまとめて申し込んだ。受験料は引き落とされたのに、一人分だけ受験票が届かない。窓口は「確認中」を繰り返すだけで、試験日は近づいてくる
  • 命令書に書かれた是正期限まであと十日。機関側が「事実認識が違う」と考えても、期限を徒過すれば指定の取消しという最大のリスクが現実味を帯びる。審査請求は処分を知った日の翌日から三か月、取消訴訟は六か月。この二つの時計と、目の前の十日という時計は別々に走っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 何がいつ起きたかを日付と時刻つきで記録し、受験票、会場掲示、職員の説明内容を保存する2. まず受託機関に書面で申し入れ、回答も文書でもらう。この回答書が後の材料になる3. 改善がなければ都道府県の介護保険担当課宛に、69条の29の監督命令と69条の30の報告徴収を求める旨を明記した申入書を出す4. 知事が動かない場合、その不作為を争う余地はあるが、命令発動は知事の裁量が広く義務付け訴訟のハードルは高い。まずは記録の残る文書申入れで担当課を動かす方が現実的

訴えられた側:1. 届いた文書が本条の命令か単なる行政指導か、根拠条文の記載で判別する2. 命令であれば不利益処分に当たるので、行政手続法13条の弁明の機会を求め、言い分を記録に残す(根拠が法律に置かれた処分なので、地方公共団体の機関がする処分でも同法が適用される) 3. 事実誤認があれば69条の30の報告の場で資料を出し、命令の前提を崩す4. なお違法と考えるなら審査請求か取消訴訟を選ぶ。命令違反自体に罰則はないが、指定の取消しが政令側に控えていることを前提に判断する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限の定めはない。命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。命令書が指定する是正期限は事案ごとに異なり、その徒過が指定取消しの事由になりうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

指定法人論(行政法学上の整理):法律に基づき行政庁の指定を受けて公的事務を行う民間法人は、事務の執行主体となっても行政庁の監督に服し、監督命令・報告徴収・指定取消しの組合せで公共性が担保されると整理される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法等の一部を改正する法律により、介護支援専門員の登録・試験・研修制度の法定化とあわせて、指定試験実施機関に関する規定群の一つとして新設

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›