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種苗法 第31条(育成者権等の放棄)

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  1. 育成者権者は、専用利用権者、質権者又は第八条第五項、第二十五条第四項若しくは第二十六条第一項の規定による通常利用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その育成者権を放棄することができる。
  2. 2.専用利用権者は、質権者又は第二十五条第四項の規定による通常利用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権を放棄することができる。
  3. 3.通常利用権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常利用権を放棄することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 31 条は、育成者権者が質権者・専用利用権者・一定の通常利用権者の承諾を得た場合に限り育成者権を放棄できると定める。承諾なき放棄は効力を生じない。

Q · 品種登録の権利って、相手が私に黙って勝手に放棄できちゃうの?

いいえ。質権者や利用権者がいれば全員の承諾が要ります

種苗法 31 条により、育成者権者は質権者・専用利用権者・一定の通常利用権者がいる場合、その全員の承諾を得たときに限り育成者権を放棄できます。承諾のない放棄は効力を生じません。専用利用権者・通常利用権者が自分の権利を放棄する場合も、それに質権者等がいれば同様に承諾が必要です(2項・3項)。ただしこの規定が縛るのは積極的な『放棄』だけで、登録料の不払いによる自然消滅までは止められない点に注意が必要です。

解説

あなたが新品種のイチゴを育成し、品種登録を受けた。その権利を担保に銀行から融資を引き出した、あるいは大手種苗会社に専用利用権を与えて量産させている。ある日、毎年の登録料や取引先との紛争に嫌気がさし、「もう権利なんて捨てる」と思い立つ。だが種苗法31条は、それを一人では許さない。育成者権に質権者や専用利用権者、一定の通常利用権者がいる場合、放棄にはその全員の承諾が要る。理由は単純で、あなたが権利を捨てれば、それにぶら下がっていた他人の権利も道連れに消えるからだ。担保を取った債権者の融資が紙くずになり、量産に投資した会社の足場が崩れる。逆に言えば、あなたがその「ぶら下がっている側」なら、相手の気まぐれな放棄を承諾という一票で止められる。この条文は、育成者権という無形資産に絡んだ人々を、権利者の独断から守る安全装置である。

法的な位置づけ

種苗法 31 条は育成者権等の放棄を制限する規定であり、育成者権・専用利用権・通常利用権に質権者や利用権者などの従属的権利者が存在する場合、権利者はこれらの者全員の承諾を得たときに限り当該権利を放棄できる旨を定める。承諾を欠く放棄は効力を生じない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育成者権の放棄とは何ですか?

品種登録により得た育成者権を権利者が自ら消滅させる行為です。種苗法 31 条により、質権者や利用権者がいる場合は全員の承諾がなければ放棄できません。

Q2育成者権は誰の承諾があれば放棄できますか?

質権者、専用利用権者、種苗法 8 条 5 項・25 条 4 項・26 条 1 項の通常利用権者がいる場合、その全員の承諾が必要です。一人でも欠ければ放棄は効力を生じません。

Q3承諾なしに放棄届を出したらどうなりますか?

効力を生じません。従属的権利者の承諾書の有無は登録手続で確認されるため受理されにくく、万一登録されても抹消回復を求められます。

Q4専用利用権は自分だけで放棄できますか?

その専用利用権に質権者や 25 条 4 項の通常利用権者がいなければ自由に放棄できます。いる場合は種苗法 31 条 2 項によりその承諾が必要です。

Q5通常利用権に質権が付いているとどうなりますか?

種苗法 31 条 3 項により、質権者の承諾がなければ通常利用権すら放棄できません。利用権が融資の担保になっている場合は単独で降りられません。

Q6登録料を払わずに権利を消滅させることは 31 条で止められますか?

止められません。31 条が承諾を求めるのは積極的な『放棄』だけで、登録料不払いによる自然消滅は対象外です。契約で維持義務を課す備えが必要です。

Q7育成者権の放棄に期限はありますか?

放棄自体に期限はありません。ただし効力発生には登録が必要なため、承諾取得後は速やかに登録手続を進める必要があります。

Q8特許権の放棄にも同じルールがありますか?

あります。特許法 97 条が同趣旨で、専用実施権者・質権者等の承諾を得た場合に限り特許権を放棄できると定めており、種苗法 31 条と同一構造です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手が勝手に放棄届を出してしまったら、もう私の専用利用権は消えてしまうんですか?

いいえ。種苗法31条1項により、専用利用権者であるあなたの承諾なしに育成者権の放棄はそもそも効力を生じません。無断で提出された放棄には無効を主張できます。業界裏話ヒント:実務では承諾書の有無が登録手続で確認されるため、承諾なしの放棄はそもそも受理されにくい。だが万一通ってしまっても、あなたは登録の抹消回復を求められる。だから自分の専用利用権を必ず登録しておくことが、この承諾権を実効化する前提になる

Q2品種権を担保に取りましたが、相手が登録料を払わずに権利を消滅させたら、31条で止められますか?

止められません。31条が承諾を要求するのは積極的な「放棄」の場合だけで、登録料不払いによる自然消滅は対象外です。業界裏話ヒント:これは担保権者が陥る典型的な落とし穴です。だから質権設定契約の段階で「登録料を毎年支払う義務」を相手に課し、不払い時は自分が肩代わりして求償する仕組みを入れておく。承諾権だけに頼ると、相手は放棄ではなく放置という抜け道を使える

Q3通常利用権なら、私が自由に放棄して契約から抜けられますよね?

あなたの通常利用権に質権が設定されていなければ、自由に放棄できます。しかし質権が付いていれば、種苗法31条3項により質権者の承諾が必要です。業界裏話ヒント:通常利用権が融資の担保になっているケースは見落とされがち。自分の利用権に他人の権利がぶら下がっていないか、契約書と登録を確認してから「抜けます」と言わないと、放棄が無効になって責任問題に発展しうる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相手が権利を放棄したら、私の質権も専用利用権も自動的に消えるしかない」と諦める人がいる。だが問いの立て方が違う。放棄できるかどうかが、そもそもあなたの承諾にかかっている。あなたが握っているのは「消えた後どうするか」ではなく「消させるかどうか」という、もっと手前の決定権だ
  • 「31条があれば担保は完全に安全だ」と安心しきるのは危険である。この条文が縛るのは積極的な「放棄」だけで、育成者が登録料を払わず権利を自然に消滅させる道までは塞げない。承諾権を持っていても、相手が「放棄」ではなく「放置」を選べば、あなたの担保や利用権は結局消えうる。質権設定や利用許諾の契約段階で、登録料の維持義務を相手に課しておくことが実務上の備えになる(最新の登録料規定をご確認ください)
  • 「通常利用権者はいつでも自由に権利を手放せる」と思われがちだが、その通常利用権に質権が設定されていれば話は別だ。31条3項により、質権者の承諾がなければ通常利用権者すら放棄できない。利用権そのものが融資の担保になっている世界では、誰も単独では降りられない
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放棄しようとする権利31 条 1 項:育成者権(母権)
承諾を要する者専用利用権者・質権者・一定の通常利用権者の全員
承諾を欠いた場合放棄は効力を生じない
承諾者がいない場合育成者権者が単独で放棄可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが種苗会社に運転資金を貸し、担保として相手のメロン品種の育成者権に質権を設定した。返済が滞り始めた矢先、相手が「品種登録なんてもう維持しない、放棄する」と言い出す。だが31条1項により、質権者であるあなたの承諾なしに放棄は効力を生じない。あなたの担保は、相手の一存では消せない
  • もし、あなたが数千万円を投じて専用利用権を得たブランド苺を量産している最中に、育成者本人が権利を手放そうとしたら、どうなる。31条1項があなたを守る。育成者は専用利用権者の承諾を得ない限り放棄できず、あなたの生産ラインは法的に守られる
  • あなたは育成者だ。年々の登録料が重く、もう権利を捨てたい。だが専用利用権を与えた相手がいる。あなたの「捨てる自由」は、相手の承諾という鍵で施錠されている
  • 取引先の倒産情報をつかんだ。担保に取った育成者権を実行したいが、相手が先に放棄すれば担保は消える、と焦っていないか。あと数日で決断と慌てる前に31条を読めば、あなたの承諾なしに放棄は一歩も進まないと分かる。不利な条件で示談を急ぐ必要はない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第31条(育成者権等の放棄)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第31条の条文原文は「育成者権者は、専用利用権者、質権者又は第八条第五項、第二十五条第四項若しくは第二十六条第一項の規定による通常利用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限…」で始まります。
  3. 種苗法第31条は第四節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。