感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の2(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
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- 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第十六条第一項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。
- 2.前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した感染症について、国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。
この条文の基本情報
新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表とは何ですか?
定義新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第十六条第一項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の2(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第十六条第一項の規定…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の2は第七章 新型インフルエンザ等感染症に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/44_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法44条の2は、厚生労働大臣が新型インフルエンザ等感染症の発生を認めたとき速やかに公表する義務を定める。公表時は個人情報保護に留意し、免疫獲得等で該当しなくなれば終了を公表する。
Q · 新型の感染症が「始まった」「終わった」って、法律上は誰がどうやって決めるの?
厚生労働大臣の「公表」が法的な始まりと終わりの合図になる
感染症法44条の2第1項により、厚生労働大臣は新型インフルエンザ等感染症の発生を認めたとき、その旨と発生地域、検査方法・症状・治療・感染防止の方法などを速やかに公表しなければなりません。第3項により、国民の大部分が免疫を獲得したこと等で該当しなくなれば、その旨も公表します。新型コロナの5類移行(2023年5月8日)も、法改正ではなくこの終了公表と省令改正で行われました。公表時は個人情報の保護への留意が必要です(第2項)。
解説
2023年5月8日、新型コロナは「5類」へ移った。この切替えは、国会で新しい法律を通して行われたものではない。起点は本条3項に基づく厚生労働大臣の公表、つまり「新型インフルエンザ等感染症とは認められなくなった」という宣言であり、そこに省令の改正が組み合わされた。始まりの側も同じ仕組みで動く。1項の発生公表が出ると、大臣は内閣総理大臣に報告し、新型インフルエンザ等対策特別措置法による政府対策本部の設置、緊急事態宣言、休業要請へと連鎖が始まる。あなたの店が閉まるか、会社が在宅勤務に切り替わるか、法律上の就業制限(感染者を働かせてはならないという法的な制限)が及ぶかどうか。その入口と出口は、大臣の「公表」という一つの行為に結び付いている。さらに2項は、公表の際に個人情報の保護に留意するよう命じている。感染者の行動歴が細かく出され、ネットで本人が割り出される事態に対して「行き過ぎだ」と声を上げるとき、その法的な足場の一つがここにある。速報で「厚労省が公表」と聞いたら、それは単なる広報ではない。法的なスイッチが入った合図である。
法的な位置づけ
感染症法44条の2は、新型インフルエンザ等感染症の発生および終了に関する公表制度を定める規定である。厚生労働大臣は発生を認めたときに発生の旨・地域と予防・まん延防止に必要な情報を逐次公表する義務を負い、公表に際しては個人情報の保護に留意しなければならない。国民の大部分が免疫を獲得したこと等により同感染症と認められなくなったときは、その旨を公表する義務を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法44条の2とは何ですか?
新型インフルエンザ等感染症の発生と終了を厚生労働大臣が公表する義務を定めた条文です。公表時の個人情報保護への留意も定めています。
Q2新型インフルエンザ等感染症とは何ですか?
感染症法6条7項が定める類型で、新型・再興型インフルエンザや新型コロナ等が該当します。国民の多くが免疫を持たず、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものです。
Q3新型コロナが5類になったのはいつから?
2023年5月8日からです。本条3項に基づく厚生労働大臣の公表と省令改正により、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に移りました。
Q4終了公表の要件は何ですか?
国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により、新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったことです(本条3項)。「等」があるため判断に幅があります。
Q5発生公表で感染者の氏名は公表されますか?
本条が公表を求めるのは発生の旨、発生地域、予防やまん延防止に必要な情報です。2項で個人情報の保護への留意が求められており、氏名の公表は想定されていません。
Q6発生公表はどこで確認できますか?
本条1項は新聞、放送、インターネットその他適切な方法での公表を定めています。実務上は厚生労働省のウェブサイトや記者発表が一次情報になります。
Q7発生公表の後、外出自粛を求められることはありますか?
あります。発生公表後、感染したおそれのある人に対して、都道府県知事が自宅待機などの協力を求めることができます(感染症法44条の3)。
Q8終了公表の後も医療費の公費負担は続きますか?
新型インフルエンザ等感染症としての入院勧告や公費負担の根拠はなくなり、移行先の類型の扱いになります。新型コロナでは経過措置としての支援が段階的に縮小されました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1コロナが5類になったのって、結局誰がどうやって決めたんですか?
本条3項に基づき、厚生労働大臣が「新型インフルエンザ等感染症とは認められなくなった」と公表し、あわせて省令等で5類に位置付けた。国会で法律を改正したわけではない。実務のポイント:3項の要件は「国民の大部分が免疫を獲得したこと等」とされ、「等」が入っているため判断の幅は広い。終了のタイミングは科学だけでなく政策判断で決まる部分があり、審議会の議事録を追えば前兆を読み取れる
Q2市が感染者の情報を出しすぎて身バレしました。訴えられますか?
可能性はある。国の公表には本条2項、自治体の公表には16条で個人情報への配慮が求められており、特定につながる過度な公表は国家賠償法1条の違法性が問題になりうる。ただし公表は義務でもあるため、争点は「細かすぎたかどうか」になる。実務のポイント:自治体は苦情を受けると公表文をひっそり差し替えることが多い。差し替え前の画面を保存していない人は、違法性を立証する材料を自分で手放すことになる
Q3新型インフルの発生公表が出たら、会社として何をすればいいですか?
公表を受けると特措法14条の報告、15条の政府対策本部設置へと進み、その後に緊急事態宣言や各種要請が続く可能性がある。まず業務継続計画を発動し、在宅勤務や出勤停止のルールを確認する。実務のポイント:本条1項により、厚労省は症状や感染防止の方法を逐次公表する義務を負う。社内規程の発動条件を「厚労省の公表内容に連動する」と書いておけば、経営判断の遅れや労使の揉めごとを大きく減らせる
間違えやすい点 AI による整理
- 「5類移行は国会が法律を変えて決めた」と思われがちだが、実際には法律の改正ではない。本条3項に基づく厚生労働大臣の公表と、省令等の手当てで切り替わった。国会の審議を経ずに制度上の位置付けが変わる構造を知らないと、次の感染症でも「いつ終わるのか」を見誤る
- 発生公表は国民への注意喚起だと理解している人は多い。しかしその重みまでは知られていない。この公表は新型インフルエンザ等対策特別措置法14条の報告を経て、政府対策本部の設置(同法15条)へと進む。公表は強制力のある措置へ向かう連鎖の最初の一枚なのである
- 感染者から見れば、詳しい公表は「晒し」である。法律から見れば、公表は大臣の義務であり、2項は「留意しなければならない」と定めるだけで、公表そのものを禁じてはいない。このずれを知らずに「公表自体が違法だ」と主張すると、そこで負ける。争うべきは公表の有無ではなく、本人が特定されるほど細かすぎたかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 公表の主体 | 感染症法44条の2:厚生労働大臣 | 感染症法16条:厚生労働大臣および都道府県知事 感染症法44条の3:都道府県知事(協力要請の主体) |
| 対象となる感染症 | 新型インフルエンザ等感染症に限定 | 感染症全般(一般規定) 本条で発生が公表された新型インフルエンザ等感染症 |
| 主な内容 | 発生・発生地域の公表、必要情報の逐次公表、終了の公表 | 発生状況・動向・原因に関する情報の公表 感染したおそれのある者への自宅待機等の協力要請 |
| 個人情報への配慮 | 2項で個人情報の保護への留意を明記 | 個人情報の保護への留意を明記 要請の対象者が特定個人のため実務上配慮が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では中央主管機関が流行疫情の認定、発布、解除を行う。患者の氏名等の秘匿義務が別条で明確に定められており、日本の「留意義務」より強い書き方になっている
韓国はMERS流行の後に感染症危機時の情報公開規定を整備した。動線情報を公開する範囲が日本より広い点が特徴とされる
ドイツでは「全国的な流行状況」の確認と解除を連邦議会が行う。行政の長である大臣が公表で切り替える日本とは、民主的統制の置き方が異なる
米国ではHHS長官が公衆衛生上の緊急事態を宣言し、終了させる。行政府の長が始まりと終わりを決める点は日本の構造に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの住む市が感染者の年代、職業、立ち寄った店まで公表し、翌日職場で「あれ、お前だろ」と言われたら、どうなる? 国の公表は本条2項で、自治体の公表は16条で、それぞれ個人情報への配慮が求められている。特定につながるほど細かい公表であれば、自治体への削除の申入れや、国家賠償法1条に基づく請求が視野に入る
- あなたは県の広報担当で、感染者情報の公表文を書く立場にいる。「住民の不安に応えたい」という善意から立ち寄り先の店名まで載せた結果、その店に嫌がらせの電話が殺到した。公表は義務だが、どこまで出すかの線引きを誤れば、責任を問われるのは書いた側の組織である
- 厚労省が新型インフルエンザの発生を公表した。飲食店を経営するあなたに残された時間は、おそらく数日から数週間である。政府対策本部が立ち、緊急事態宣言、時短や休業の要請へと進む前に、資金繰り、予約客への連絡、協力金の申請条件の確認を終えておく必要がある
- 5類へ移行した翌週、社員が陽性になった。法律上の就業制限はもう及ばない。休ませるかどうかは会社が決めることになり、休業手当(労働基準法26条)の問題が生じうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公表によって自分が特定されたと感じたら、公表文の画面と URL、掲載日時をすぐに保存する。自治体は後から記載を差し替えることが多いため、保存は早いほどよい2. 公表主体(国の公表なら厚労省、自治体の公表なら都道府県や保健所設置市)に、特定につながる記載の削除を書面で申し入れる3. ネット上の誹謗中傷は、公表とは別に発信者情報の開示請求を検討する4. 損害が大きければ、国家賠償法1条に基づく請求について弁護士に相談する
訴えられた側:1. 公表する側(行政職員)は、年代、性別、居住地の細かさ、立ち寄り先の組み合わせで個人が特定されないかを、公表前にチェックする2. 厚労省が示している公表の基本方針の項目を超えて出す場合は、その理由を記録に残す3. 苦情を受けたら、特定性の高い記載を速やかに見直して記録を残す4. 事業者が独自に従業員の感染情報を出す場合は、個人情報の保護に関する法律上の第三者提供に当たらないかを確認する
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。行き過ぎた公表による損害を国家賠償で請求する場合は、国家賠償法4条により民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年である(民法724条)。ネット上の拡散については、発信者の通信ログの保存期間が数か月程度とされるため、実質的にはそちらの期限が先に来る(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年) 新型インフルエンザ等感染症の類型創設に伴い、発生・終了の公表制度として新設されたとみられる(人的検証要)
- 令和3年(2021年) 新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症に位置付けられ、本条の公表制度の対象となった。本条の文言が改正されたかどうかは要確認
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 新設:新型インフルエンザ対策のための感染症法改正で新型インフルエンザ等感染症の類型が創設され、発生と終了の公表制度として本条が設けられた
- 2.令和3年(2021年) 改正:感染症法等の改正により、新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症に位置付けられ、本条の公表制度の対象となった(本条文言の改正の有無は要確認)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条新型インフルエンザ等感染症の定義
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第16条情報の公表の一般規定
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の3発生公表後の外出自粛等の協力要請
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第18条就業制限、終了公表で適用外へ
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第14条発生公表を受けた総理への報告義務
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第15条政府対策本部の設置
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