感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50条の4(新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例)
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- 都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第二種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第一項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該新感染症外出自粛対象者又はその保護者の申請により、同項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。当該新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から同項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により同項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。
- 2.第三十七条第四項の規定は、前項の申請について準用する。
- 3.第一項の療養費は、当該新感染症外出自粛対象者が当該医療を受けた当時それが必要であったと認められる場合に限り、支給するものとする。
この条文の基本情報
新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例とは何ですか?
定義新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の4に定められた規定で、「都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第二種協定指定医療機関以外の病院若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の4(新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の4の条文原文は「都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第二種協定指定医療機関以外の病院若し…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の4は第八章 新感染症に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の4の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の3です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の4の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の5です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第50条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第50条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/50_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法50条の4は、新感染症外出自粛対象者が緊急その他やむを得ない理由で指定外の病院・薬局を受診した場合、都道府県が公費と同じ基準で療養費を支給できると定める。
Q · 新感染症で自宅療養中に、指定外の病院へ救急で運ばれたら医療費は全額自腹?
緊急でやむを得なければ、後から療養費で戻る可能性がある
感染症法50条の4第1項により、新感染症外出自粛対象者が緊急その他やむを得ない理由で第二種協定指定医療機関以外の病院・診療所・薬局から医療を受けた場合、都道府県は申請に基づき、50条の3の公費負担と同じ基準で算定した療養費を支給することができます。申請は保健所長経由で行い(同条2項・37条4項準用)、第3項により、その医療が当時必要だったと認められることが条件です。
解説
日本では、新感染症が一度も指定されたことがない。それでも感染症法は、未知の病原体が流行したときに外出自粛を求められた人の医療費について、細かい規定をすでに用意している。本条はその一つである。新感染症外出自粛対象者(新感染症にかかっている疑いなどがあり、都道府県から自宅や宿泊施設での療養を求められた人)は、原則として第二種協定指定医療機関で医療を受ける。第二種協定指定医療機関とは、都道府県と協定を結び、発熱外来・自宅療養者の診療・薬の処方などを担う病院、診療所、薬局のことである。そこで受診すれば、前条(第50条の3)に基づき公費で負担される。では、夜中に容体が急変して近くの指定外の病院に運ばれたらどうなるか。本条によれば、緊急その他やむを得ない理由があった場合には、後から申請すれば、公費負担と同じ基準で計算した療養費(いったん自分で払った医療費を、後から現金で戻してもらう仕組み)を受け取れる可能性がある。ただし条文は「支給することができる」と書いており、自動的に支給されるわけではない。さらに第3項により、その医療が当時必要だったと認められることも条件になる。払い戻しを受けられるかどうかは、受診した瞬間に何を記録しておいたかでほぼ決まる。
法的な位置づけ
感染症法第50条の4は、新感染症外出自粛対象者に対する療養費の支給を定める規定である。緊急その他やむを得ない理由により第二種協定指定医療機関以外で医療を受けた場合、または指定医療機関で公費申請をしないまま医療を受けた場合に、都道府県が申請に基づき、公費負担額の例により算定した療養費を事後に支給できる旨を定める。
手順
- 1.受診時に証拠を残す 指定外の医療機関を受診したら、領収書と診療明細書の原本を受け取り、指定医療機関や保健所に連絡がつかなかった発信履歴、救急要請の時刻などを保存する
- 2.医師に緊急性と必要性を記載してもらう 第3項の「当時必要であった」ことを示すため、症状・緊急性・医療の必要性を診断書や明細に記載してもらうよう医療機関に依頼する
- 3.管轄保健所に事前相談 住所地を管轄する保健所(保健所設置市なら市の保健所)に指定外受診の事実と申請予定を伝え、申請書式と添付書類を確認する
- 4.保健所長経由で療養費を申請 本人または保護者の名義で療養費支給申請書を作成し、領収書・診療明細・診断書などを添付して保健所長経由で都道府県知事に提出する
- 5.不支給なら不服申立てを検討 不支給決定を受けた場合、通知書の教示欄を確認し、期間内に審査請求または取消訴訟を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1新感染症外出自粛対象者とは?
新感染症にかかっている疑いなどがあり、都道府県から自宅や宿泊施設での療養・外出自粛を求められた人を指します。医療費の公費負担や療養費の対象になります。
Q2第二種協定指定医療機関とは何ですか?
都道府県と医療措置協定を結び、発熱外来や自宅療養者の診療、薬の処方などを担う病院・診療所・薬局です。ここで受診すれば原則として公費負担の対象になります。
Q3指定外の病院で払った医療費 戻る?
緊急その他やむを得ない理由があり、その医療が当時必要だったと認められれば、都道府県に申請して療養費として戻る可能性があります(感染症法50条の4)。
Q4感染症 療養費 申請先はどこ?
居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に申請するのが原則です(50条の4第2項による37条4項の準用)。保健所設置市では市の保健所が窓口になります。
Q5感染症法 療養費 いつまで申請できる?
本条固有の申請期限はありません。一般に地方公共団体への金銭給付請求権は5年で時効消滅するとされます(地方自治法236条)。要綱で別の運用がないか確認が必要です。
Q6療養費の金額はどう決まる?
指定医療機関で受診した場合に50条の3第1項で都道府県が負担する額の例により算定されます。実際に払った額がそのまま全額戻るとは限りません。
Q7薬局で買った薬も療養費の対象になる?
本条は病院・診療所に加え「薬局」も対象に含めています。ただし対象は厚生労働省令で定める医療に限られ、市販薬の購入は通常含まれないと考えられます。
Q8療養費が不支給になったら争える?
不支給決定は行政処分にあたるため、決定通知書の教示に従い審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟を検討できます。当時の必要性を示す資料が鍵になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1近くの病院がどこも指定医療機関じゃなかったら、全部自腹なんですか?
緊急その他やむを得ない理由があれば、後から療養費として支給を受けられる可能性があります(感染症法50条の4第1項)。金額は、指定医療機関で受診した場合の公費負担額(50条の3第1項)と同じ基準で計算されます。実務のポイント:審査で重視されるのは、当時の「やむを得なさ」を客観的に示せるかどうかです。指定機関への発信履歴や救急搬送記録は、本人が思っている以上に強い証拠になります
Q2指定医療機関にかかったのに、熱で公費の申請を忘れてました。もう手遅れ?
第1項後段は、指定医療機関での医療が緊急その他やむを得ない理由で申請しないまま行われた場合も、療養費の対象になると定めています。手遅れとは限りません。実務のポイント:病院の医事課は公費申請漏れの扱いに慣れていることが多いです。保健所に申請書を出す前に医事課へ相談すると、必要な証明書類を一度でそろえられることがあります
Q3申請書ってどこに出せばいいんですか?都道府県庁に直接?
第2項が第37条第4項を準用しているため、居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に出すのが原則です。実務のポイント:保健所設置市(政令市・中核市など)に住んでいる場合、窓口が市の保健所になり、県庁に問い合わせても回されるだけのことがあります。最初に自分の住所の管轄保健所を確認すると時間を無駄にしません
間違えやすい点 AI による整理
- 「外出自粛を求められた病気なら、どこで治療しても公費になる」と思われがちだが、原則は第二種協定指定医療機関での受診に限られる。指定外の受診は、緊急その他やむを得ない理由があったときの例外救済にすぎない
- 「療養費」という言葉は知っていても、条文が「支給することができる」と書いている重みは知られていない。給付には都道府県の判断が入り、第3項で「当時必要であったと認められる場合に限り」と絞りもかかる。必要性を示す記録がなければ、支払った医療費は戻らない可能性がある
- 「指定外の病院に行ったのは自分の落ち度だから、申請しても無駄だ」という問いの立て方そのものが誤っている。法律が見ているのは落ち度の有無ではなく、受診時点で緊急性・やむを得なさ・医療の必要性があったかどうかである。夜間に急変し、指定機関に連絡がつかなかった事情は、まさに本条が想定している場面である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる受診先 | 50条の4:第二種協定指定医療機関以外(緊急時)、または指定機関で申請漏れの場合 | 50条の3:第二種協定指定医療機関 37条:感染症指定医療機関等での入院医療 |
| 給付の形 | 療養費(いったん自己負担後、事後に現金支給) | 公費負担(医療機関への支払いを都道府県が負担) 公費負担(入院医療費を都道府県が負担) |
| 支給の性質 | 「支給することができる」+当時の必要性要件(第3項) | 申請に基づく公費負担 申請に基づく公費負担 |
| 申請経路 | 保健所長経由(37条4項を準用) | 条文で定める申請手続による 保健所長経由(37条4項) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も隔離治療・居家隔離の措置と費用負担を同法で規律するが、指定外受診の事後療養費という形での明文規定は日本ほど細分化されていない可能性がある(要確認)
韓国も感染症患者の治療費等を国・自治体が負担する仕組みを持つ。指定外受診時の償還ルールは個別に確認が必要
ドイツは公的医療保険が治療費の主軸であり、日本のような都道府県による公費負担・療養費の二層構造とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 未知の感染症で自宅療養中、深夜に高熱と呼吸苦が出た。指定医療機関の電話はつながらず、家族が救急車を呼んで近くの総合病院に運ばれた。窓口では全額自己負担を求められた。それでも領収書と、救急要請の時刻や指定医療機関に電話がつながらなかった記録が残っていれば、後から療養費を申請する道がある
- もし旅行先で外出自粛を求められ、地元の指定医療機関が分からないまま近くの薬局で処方薬を受け取っていたら、どうなる? 本条は病院・診療所だけでなく「薬局」も対象にしている。ただし、指定薬局を探すのが本当に不可能だったかが問われる
- 指定医療機関で診療を受けたが、意識が朦朧としていて公費負担の申請をしないまま治療が進んだ。第1項後段はまさにこの場面を救うための規定である
- あなたは指定を受けていない診療所の事務長である。外出自粛対象者が飛び込みで来院し、症状が重く受け入れた。会計時に患者から「後で都道府県から戻ってくるのか」と聞かれた。ここで「申請は保健所経由」「当時の必要性の記録が要る」と説明できるかどうかで、患者の信頼も後日の照会対応の手間も変わる
- 退院から二週間が過ぎ、保健所から療養期間終了の連絡が来た。領収書は財布の中で丸まっている。申請書に添付する診療明細と、緊急受診を裏付ける資料を集められるのは、病院のカルテ開示窓口が記憶の新しいうちに対応してくれる今だけかもしれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 領収書と診療明細書を必ず受け取り、原本を保管する2. 指定医療機関や保健所に連絡がつかなかった記録(発信履歴のスクショ、救急要請の時刻)を残す3. 医師に、症状と緊急性を明細や診断書に記載してもらう4. 本人または保護者の名義で、住所地を管轄する保健所長を経由して都道府県に療養費を申請する5. 不支給の決定を受けたら、決定通知書の教示欄を確認し、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟を検討する
訴えられた側:医療機関・薬局側の立場の場合:1. 外出自粛対象者が受診したら、指定の有無を患者に伝え、全額を受け取るときは療養費申請の可能性も案内する2. 受診時の症状、緊急性、医療の必要性をカルテに具体的に残す。都道府県から照会されたときの唯一の根拠になる3. 協定締結の有無を自院の受付体制と照らし合わせて確認し、指定機関なのに申請漏れが起きた事例は第1項後段で救済できることを患者に案内する
時効(請求できる期限):感染症法に本条固有の申請期限は定められていない。一般に、地方公共団体に対する金銭給付請求権は5年で時効消滅する(地方自治法236条第1項)。起算点は医療費を支払った時点と考えるのが通常である。運用細則は都道府県ごとに異なる場合があるため、最新の改正状況と各都道府県の要綱をご確認ください
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が制定(平成10年法律第114号)。本条は後の改正で追加された条文であり、追加時期は原典で要確認
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