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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の17

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  1. 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、生産可能業所管大臣(感染症対策物資等の生産の事業を行っていない者であって、当該感染症対策物資等を生産することができると認められるもの(以下この項及び第三項において「生産可能業者」という。)が営んでいる事業を所管する大臣をいう。同項において同じ。)に対し、生産可能業者に対して当該感染症対策物資等の生産の協力を求めるよう要請することができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議するものとする。
  3. 3.第一項の規定による要請を受けた生産可能業所管大臣は、自らが所管する事業を営む生産可能業者に対し、当該感染症対策物資等の生産の協力を要請するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の17は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の17の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、生産可能業所管大臣(感染症対策物資等の生産の事業を行っていない者であって、当…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の17は第九章の二 感染症対策物資等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の17の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の16です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の17の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の18です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/53_17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法53条の17は、物資不足時に厚生労働大臣が生産可能業者の所管大臣へ、生産協力を求めるよう要請できると定める。本条に応諾義務や罰則はない。

Q · 国から「マスクを作ってほしい」と頼まれたら、断れないの?

本条は協力の要請で、応諾義務や罰則は定めていない

感染症法53条の17は、感染症対策物資等が不足する事態で特に必要がある場合に、厚生労働大臣が生産可能業者(その物資を作っていないが作る能力のある事業者)の所管大臣を通じて、生産の協力を要請する手続を定めています。本条自体には応諾義務も罰則もありません。ただし応じる場合、薬機法上の製造業登録や製造物責任法上の責任は通常どおり及びます。

解説

マスクを一枚も作ったことのない家電メーカーに、国が「マスクを作ってくれないか」と頼む。2020年春に実際に起きたこの光景を、法律上の手順として固定したのが本条である。前条(53条の16)が定める物資不足の事態に「特に必要」と厚生労働大臣が認めると、生産可能業者(その物資をまだ作っていないが、作る能力がある事業者)を所管する大臣に、協力を求めるよう要請できる。要点は二つある。第一に、厚生労働大臣はあなたの会社に直接連絡してこない。あなたの業界を日頃から監督している大臣を通して要請が届く。第二に、本条の中身は「協力の要請」であり、本条自体には応じる義務も罰則も書かれていない。応じるかどうかは経営判断になる。応じるなら、医療機器の製造業登録などの許認可、品質責任、需要が落ち着いた後の設備の回収まで、自分で見通しておく必要がある。

法的な位置づけ

感染症法53条の17は、感染症対策物資等の不足時に、厚生労働大臣が生産可能業所管大臣に対して、当該物資を生産していないが生産能力を有する事業者(生産可能業者)へ生産協力を求めるよう要請できる旨を定める規定である。要請前の事業所管大臣との協議を要し、要請を受けた大臣が所管事業者に協力を要請する二段階構造をとる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.要請の根拠と対象物資を文書で確認 所管省庁からの連絡が感染症法53条の17に基づく要請か、事実上の依頼かを確認し、対象となる感染症対策物資等の品目・数量・期間を文書で受け取る
  2. 2.許認可の要否と立ち上げ期間を見積もる 対象品目が薬機法上の医療機器等に当たるかを確認し、製造業登録などが必要な場合は取得手続と所要期間、品質管理体制の整備コストを見積もる
  3. 3.支援条件を所管省庁に照会 受諾を回答する前に、発注量や買い取りの見通し、設備投資への補助、許認可手続の迅速化などの支援策を所管省庁に照会し、回答を書面で残す
  4. 4.PL保険と品質仕様を整える 製造物責任のリスクに備えてPL保険の補償範囲を確認・拡張し、品質基準と仕様を国側と書面で確定する。出荷先と製造ロットを追跡できる体制も用意する
  5. 5.取締役会で決議し経緯を記録 受諾・辞退いずれの場合も取締役会で決議し、検討資料と判断理由を議事録に残す。辞退する場合は理由(設備・許認可・品質体制)を文書で所管省庁に伝える

よくある質問 AI による整理

Q1生産可能業者とは何ですか?

感染症対策物資等をまだ生産していないが、生産できると認められる事業者のことです。感染症法53条の17第1項で定義されています。

Q2感染症対策物資等とは具体的に何ですか?

感染症の予防や治療に必要な医薬品、医療機器、個人防護具などを指します。マスク、ガウン、手袋などが典型例で、範囲は法令で定められます。

Q3感染症法の生産協力要請に罰則はある?

53条の17自体には応諾義務も罰則も規定されていません。協力を求める手続を定めた規定であり、命令や強制とは性質が異なります。

Q4生産協力の要請は誰から届きますか?

厚生労働大臣から直接ではなく、自社の事業を所管する大臣(例:経済産業大臣)から届きます。厚労大臣はその所管大臣に要請する仕組みです。

Q5要請に応じて作ったマスクの品質責任は誰が負う?

製造した事業者が負います。国の要請があっても、製造物責任法3条の製造業者としての責任や薬機法上の規制は免除されません。

Q6厚生労働大臣はいつ生産協力を要請できる?

53条の16第1項に定める物資不足の事態に対処するため、厚生労働大臣が「特に必要がある」と認めるときです。要請前に事業所管大臣との協議が必要です。

Q7感染症法53条の17はいつできた?

新型コロナの物資不足を受けた令和4年(2022年)の感染症法改正で、感染症対策物資等の確保に関する章の一部として設けられたとされます。施行時期は原典で確認してください。

Q8医療機器のマスクを作るのに許可は必要?

医療機器に当たる品目は、薬機法上の製造業登録などの手続が必要です。生産協力の要請を受けても、この手続は免除されません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1経産省から感染症の物資を作ってほしいと言われたんですけど、断ったら罰則とかありますか?

感染症法53条の17は、生産可能業者への協力要請の手続を定めた規定で、本条自体には応諾義務も罰則も書かれていない。ただ、既存の生産業者を対象とする前条(53条の16)とは扱いが異なりうるので、自社がどちらに当たるかを確認すること。実務のポイント:実務で効くのは罰則よりも所管省庁との関係である。断るなら、理由(設備・許認可・品質体制)を文書で示しておくと、後々まで角が立ちにくい

Q2うちは医療と無関係の会社です。それでもマスクや防護具を作っていいんですか?

品目によって違う。一般用マスクのように許認可が不要なものもあるが、医療機器に当たる物資は医薬品医療機器等法上の製造業登録などが必要になる。要請があったからといって、この手続が免除されるわけではない。実務のポイント:非常時には審査の迅速化や特例措置が取られることがあるので、要請を受けた時点で所管省庁に「手続面の支援」をはっきり求めると、立ち上げ期間が大きく縮むことがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国から要請されたら応じなければならない」と受け止めがちだが、本条が定めるのは協力を求める手続だけで、本条自体には応諾義務も罰則もない。断る自由はある。ただし所管省庁との今後の関係という、条文に書かれていないコストは残る
  • 感染症法は病院と保健所の法律だと思われている。しかし第9章の2は、医療とは無縁の製造業にまで手を伸ばす。業界を所管する大臣を経由する仕組みなので、厚生労働省と一度も接点のない会社にも要請は届きうる
  • 「国の要請で作ったのだから、品質トラブルは国が守ってくれる」という期待は危うい。あなたから見れば国難への協力でも、法律から見ればあなたは普通の製造業者であり、薬機法上の許認可も製造物責任もそのまま適用される。この落差を見落とした新規参入組が一番傷を負う
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる事業者53条の17:感染症対策物資等を生産していないが生産能力のある生産可能業者53条の16:物資不足事態の前提を定め、既存の生産等事業者を念頭に置く規定(詳細は原典で要確認)
新型インフルエンザ等対策特別措置法55条:特定物資を保管・所持する者
措置の主体厚生労働大臣 → 生産可能業所管大臣 → 事業者(二段階)厚生労働大臣(事業所管大臣との関係は条文で要確認)
都道府県知事等
措置の性質生産の協力要請(応諾義務・罰則の規定なし)物資不足事態への対処措置(効果は原典で要確認)
売渡しの要請、応じない場合の収用等の強制措置を含む

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
傳染病防治法第54條

台湾は流行疫情指揮中心の成立期間中、防疫物資等の徴用・調用を認める。日本の本条が任意の協力要請にとどまるのに対し、より強制的な手段を用意している

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 5 Abs. 2

ドイツは全国的流行状況の確認を前提に、連邦保健省に供給確保の措置権限を付与した。現行効力は要確認

アメリカ
Defense Production Act of 1950

米国は2020年に人工呼吸器等の生産に同法を発動した。大統領が契約の優先実施を命じうる点で、日本の要請型の本条とは強制力の水準が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが自動車部品工場の工場長だとする。担当課の経済産業省の職員から「防護服の生産に協力してもらえないか」と電話が来た。所管省庁からの要請なので、断りにくい空気になる。ただ、法律上は協力の要請であって命令ではない。即答せず、許認可・発注量の保証・支援策の三点を確認してから回答すればよい
  • もし要請に応じて作ったフェイスシールドに欠陥があり、医療従事者がけがをしたら、誰が責任を負う? 国の要請で作ったという事情があっても、製造物責任法3条の製造業者としての責任は免れない
  • 需給逼迫が報じられてから2週間。他社がすでに要請に応じたというニュースが流れ、あなたの会社でも取締役会があと3日で受諾するかどうかを決めなければならない。薬機法上の製造業登録が要る品目かどうかで、立ち上げに必要な期間は数か月単位で変わる

取るべき行動

被害を受けた側:要請を受けた事業者の立場なら:1. 文書で要請の根拠(本条に基づくものか、事実上の依頼か)と対象物資を確認する2. 薬機法上の製造業許可・登録が必要な品目かを確かめ、必要なら取得にかかる期間を見積もる3. 発注量や買い取りの見通し、補助金などの支援策を所管省庁に照会する4. 回答は取締役会で決議し、検討の経緯を記録に残す(応じた場合も断った場合も、取締役の判断の正当性を説明する根拠になる)

訴えられた側:要請に応じて生産した後にトラブルになった立場なら:1. 製造物責任法3条の責任は国の要請があっても免れないと考え、PL 保険の補償範囲を事前に拡張しておく2. 品質基準や仕様を国側と書面で確定し、要求仕様どおりに作ったことを証拠として残す3. 製品の回収が必要になった場合に備え、出荷先と製造ロットを追跡できるようにしておく

時効(請求できる期限):本条の要請そのものに法定期限はない。関連する民事責任には特別な時効がなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。製造物責任に基づく請求は、損害と賠償義務者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、引渡しから10年で消滅する(製造物責任法5条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政指導説(解釈上の位置づけ):本条3項に基づく所管大臣から事業者への協力要請は、法的拘束力のない行政指導の性質を有すると解される余地があり、行政手続法の行政指導に関する規律との関係が問題となる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正 新型コロナウイルス感染症の流行時に起きた物資不足の教訓を受け、感染症対策物資等の確保を定める第9章の2の一部として新設されたとみられる(施行日および新設経緯は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:新型コロナウイルス感染症の流行時の物資不足を踏まえた感染症法改正により、感染症対策物資等の確保に関する規定の一部として設けられたとされる。施行日は原典で要確認。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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