感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の11(許可事項の変更)
クイックジャンプ
- 二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
- 2.二種病原体等許可所持者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 3.二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 4.第五十六条の八及び第五十六条の九の規定は、第一項本文の許可について準用する。
この条文の基本情報
許可事項の変更とは何ですか?
定義許可事項の変更とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の11に定められた規定で、「二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の11(許可事項の変更)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の11の条文原文は「二種病原体等許可所持者は、第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなけ…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の11は第二節 二種病原体等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の11の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の10です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の11の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の12です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法五十六条の十一は、二種病原体等の種類・数量や施設設備の変更に厚生労働大臣の事前許可を求め、軽微な変更は事前届出、氏名・住所等の変更は三十日以内の事後届出とする。
Q · 二種病原体等の許可を持っている施設で、設備や住所を変えるときは何をすればいいですか?
設備や病原体の変更は事前許可、住所変更は三十日以内の届出です
感染症法五十六条の十一により、手続は三つに分かれます。病原体等の種類・数量や施設の位置・構造設備の変更(五十六条の六第二項第二号から第四号)は、変更前に厚生労働大臣の許可が必要です。厚生労働省令で定める軽微な変更は、あらかじめ届け出れば足ります。氏名・住所等の第一号事項は、変更の日から三十日以内の事後届出です。第四項により五十六条の八・五十六条の九が変更許可に準用されるため、変更申請も当初許可と同じ審査枠組みを通ります。
解説
炭疽菌やボツリヌス毒素といった二種病原体等を扱う許可を持つ研究室や検査機関にとって、本条は「変更の種類ごとに手続のレーンが三本ある」ことを意味する。あなたが管理責任者として押さえるべきは、どの変更がどのレーンに乗るかだ。第一レーンは事前許可。五十六条の六第二項第二号から第四号の事項、つまり病原体等の種類・数量、所持する施設の位置や構造設備といった実質部分を変えるなら、変える前に厚生労働大臣の許可が要る。第二レーンは事前届出。省令が定める軽微な変更なら、許可ではなくあらかじめの届出で済む。第三レーンは事後届出。氏名や住所など第一号の形式的事項は、変わってから三十日以内に届け出ればよい。間違えやすいのは第一レーンと第三レーンの取り違えだ。設備を動かしてから「後で届け出ればいい」と考えた瞬間、無許可変更という既成事実が出来上がる。しかも第四項により、当初の許可に適用された審査規定が変更許可にも準用される。変更申請は簡易な追認ではなく、もう一度本番の審査を受ける手続である。
法的な位置づけ
感染症法五十六条の十一は、二種病原体等許可所持者の許可事項変更手続を定める規定である。病原体等の種類・数量および施設の位置・構造設備に係る変更は厚生労働大臣の事前許可を要し、厚生労働省令で定める軽微な変更は事前届出、氏名・住所等の形式的事項は変更の日から三十日以内の事後届出で足りる。第四項により五十六条の八および五十六条の九が変更許可に準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更内容がどのレーンに乗るかを条文で確定する 予定している変更が、五十六条の六第二項第二号から第四号(種類・数量・施設の位置・構造設備)か、省令の軽微変更か、第一号(氏名・住所等)かを条文に戻って仕分ける。社内の呼称ではなく条番号で分類する
- 2.基本構想の段階で所管部局に事前相談する 設計図面が固まる前に、許可か届出かの分岐と標準処理期間を所管部局に確認する。相談日・担当者名・回答内容を日付入りで記録し、後日の立入検査で提示できる形に残す
- 3.工程表に「変更許可取得」を着工前の行として差し込む 標準処理期間から逆算し、施工業者の着工日より前に許可取得を完了させる工程を引く。許可前の着工は無許可変更になるため、工期短縮のために順序を入れ替えない
- 4.変更許可申請または届出を提出する 許可対象なら政令の定めに従い厚生労働大臣へ変更許可申請を行う。軽微な変更なら省令に従い、あらかじめ届け出る。第四項の準用により当初許可と同水準の審査資料が求められる前提で書類を整える
- 5.第一号事項の変更は三十日以内に事後届出する 法人の本店移転や氏名変更など第一号事項が動いたら、変更の日から三十日以内に届け出る。登記完了で終わりにせず、登記担当部署と許可管理部署の連携フローを決めておく
よくある質問 AI による整理
Q1二種病原体等の変更許可とは何ですか?
二種病原体等許可所持者が、病原体等の種類・数量や施設の位置・構造設備を変更する前に、厚生労働大臣から受ける許可です。感染症法五十六条の十一第一項が根拠で、変更後ではなく変更前の申請が必要です。
Q2軽微な変更はどこまで認められますか?
範囲は厚生労働省令で定められており、事業者側の感覚では決まりません。軽微に当たれば許可は不要ですが、五十六条の十一第二項により、あらかじめ厚生労働大臣への届出が必要です。
Q3住所変更の届出はいつまでですか?
五十六条の六第二項第一号の事項(氏名・住所等)の変更は、変更の日から三十日以内の届出です。設備変更の猶予期間ではないので、同じ三十日を全変更に当てはめないでください。
Q4変更許可を取らずに工事をしたらどうなりますか?
許可前に施設を変更すれば無許可変更となり、立入検査で発覚した場合は改善命令や許可の取消しに発展しうります。着工日の前に許可取得を工程として組み込む必要があります。
Q5変更許可の申請は誰にしますか?
厚生労働大臣に対して行います。申請手続は政令で定められ、軽微な変更の届出手続は厚生労働省令で定められています。実務では所管部局への事前相談が分岐判定の起点になります。
Q6変更許可は当初の許可より簡単に下りますか?
簡単とは限りません。五十六条の十一第四項が五十六条の八・五十六条の九を準用するため、変更部分についても当初許可と同じ審査枠組みが適用されます。審査期間を工程に織り込む必要があります。
Q7二種病原体等には何が含まれますか?
炭疽菌やボツリヌス毒素など、感染症法が指定する病原体等が該当します。具体的な範囲は感染症法および関係政省令の定義規定によるため、所持前に現行の指定一覧を確認してください。
Q8変更許可が下りなかったら争えますか?
争えます。拒否処分には行政手続法八条により理由が示されます。審査請求は処分を知った日の翌日から三か月以内、取消訴訟は六か月以内で、通知書の教示欄に不服申立先と期限が記載されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽微な変更かどうか、自分たちで判断していいんですか?
第一項但書は軽微な変更の範囲を厚生労働省令に委ねており、判断基準は省令側にある。自社で読み解くこと自体は可能だが、誤れば無許可変更になる。実務のポイント。実務では所管部局への事前相談が事実上の分岐判定になっており、相談した日付と担当者名、回答内容をメモに残している事業者は、後日の立入検査で説明が通りやすい。相談そのものより記録を残す習慣が効いている。
Q2変更の許可って、最初の許可より簡単に下りるものですか?
簡単とは限らない。第四項が五十六条の八および五十六条の九の規定を変更許可にも準用しており、当初の許可で用いられた審査の枠組みが変更部分にも及ぶ。実務のポイント。審査期間を工程に織り込まず、設備業者の着工日から逆算して申請する事業者が毎年一定数いる。先に標準処理期間を所管部局に確認し、そこから工程表を逆算する順序にすると、工期の組み直しという最も高くつく手戻りを避けられる。
間違えやすい点 AI による整理
- 許可を一度取れば、その後の運用は届出で回せると考えている人がいる。実際には第一項が原則を許可に置き、届出は但書の軽微変更に限った例外である。原則と例外が逆転したまま社内フローを作ると、その組織のすべての変更手続が構造的に手順違反になる。
- 三十日以内という期限は知っていても、その三十日がどの事項に対する期限かまで正確に言える担当者は少ない。第三項の三十日は第一号の事項、すなわち氏名や住所などの事後報告に限った数字であって、設備変更の猶予期間ではない。同じ三十日という数字を全変更に適用した瞬間、最も重い変更が最も軽い手続で処理される。
- あなたの側から見れば、変更申請は既に持っている許可の内容を一部書き換える事務作業に見える。だが法律の側から見れば、第四項の準用により変更部分について改めて許可基準を満たすかどうかの審査が行われる。この落差が、提出書類の分量と審査期間の見積もりを狂わせ、研究計画全体を遅らせる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 五十六条の十一:既に得た許可事項の変更手続 | 五十六条の六:二種病原体等の所持の許可そのもの 五十六条の八・五十六条の九:許可の基準等(第四項で変更許可に準用) |
| 手続のタイミング | 第一項・第二項は変更前、第三項は変更後三十日以内 | 所持を開始する前 許可審査の過程で適用 |
| 手続の種類 | 許可/事前届出/事後届出の三段階 | 許可(単一) 審査の基準・判断規定 |
| 間違えたときの帰結 | 無許可変更・届出漏れとして改善命令や許可取消しのリスク | 無許可所持として処分対象 基準不適合として不許可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も感染性生物材料の所持・取扱いを許可制とし、施設や取扱種類の変更に届出・変更許可を求める構造をとる
韓国も高危険病原体の取扱施設を許可・届出の対象とし、施設や保有病原体の変更時に手続を要求する点で日本と同型
ドイツは病原体を扱う活動自体を Erlaubnis の対象とし、人的・物的条件の変更には Anzeige(届出)義務を課す二層構造
米国は CDC/APHIS への登録制で、保有エージェントや施設の変更は事前の amendment 承認を要する点が日本の変更許可に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 研究棟の改修で、二種病原体等を保管する部屋の空調と扉を更新することになった。施工業者のスケジュールは来月頭。もし着工してから変更許可を申請したら、どうなるか。許可前の施設変更は無許可変更として扱われ、立入検査で発覚すれば改善命令や許可の取消しに発展しうる。工程表に「変更許可取得」を一本の工程として先に差し込めるかどうかが分かれ目になる。
- 法人の本店移転で登記上の住所が変わった。これは五十六条の六第二項第一号側の話で、事後三十日以内の届出レーン。あと十八日。総務部が登記だけ終えて満足している間に期限は進む。
- あなたは管理責任者として、取扱量をわずかに減らす方向の変更を申請しようとしている。減らすのだから軽微だろう、と考えるのは行為者側の典型的な勘違いだ。軽微かどうかを決めるのはあなたの感覚ではなく厚生労働省令の定めであり、判断に迷った段階で所管部局に事前相談を入れた側だけが、後から無許可変更を問われずに済む。
取るべき行動
被害を受けた側:変更許可の申請が却下された、あるいは審査が長期化して研究計画に支障が出ている場合。第一に、却下の理由書を入手し、第四項で準用される許可の基準のどの部分が満たされていないと判断されたかを特定する。第二に、指摘箇所を設備面で補える性質か、運用規程の改訂で補える性質かを切り分ける。第三に、補正で足りるなら再申請、処分自体を争うなら不服申立てを検討する。却下通知書の末尾にある教示欄に、不服申立先と期限が書かれている。
訴えられた側:無許可変更や届出漏れを指摘された場合。第一に、問題の変更が第一項の許可対象事項か、但書の軽微変更か、第三項の第一号事項かを条文に戻って確定させる。第二に、意図的な回避ではなく分類の誤りであったことを示す社内記録、相談履歴、工程表を時系列で整理する。第三に、速やかに正規の申請または届出を行い、再発防止として社内の変更管理フローに手続分岐のチェックリストを組み込む。是正の速度と記録の有無が、行政指導で収まるか不利益処分に進むかを分ける。
時効(請求できる期限):第三項の事後届出は変更の日から三十日以内。第一項の許可および第二項の軽微変更の届出は、変更に着手する前でなければ意味を失う。本条自体に消滅時効の定めはないが、不許可等の行政処分を争う場合は、審査請求が処分があったことを知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法十八条)、取消訴訟が六か月以内(行政事件訴訟法十四条)である。罰則の有無と内容は最新の改正状況をご確認ください。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成十年(1998年) 新設:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が制定され、伝染病予防法等を統合する感染症法制の基本枠組みが成立した
- 2.平成十八年(2006年) 改正:特定病原体等の管理規制が導入され、一種から四種への区分と、二種病原体等の所持許可・変更手続の体系が設けられた(施行は平成十九年)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の6二種病原体等の所持の許可、変更対象事項の定義元
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の8本条第4項により変更許可に準用される規定
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の9本条第4項により変更許可に準用される規定
- 行政手続法 第5条許可の審査基準の設定と公表義務
- 行政手続法 第8条申請を拒否する処分への理由提示義務
- 行政不服審査法 第18条不許可処分に対する審査請求の期間制限
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。