品種登録規則 第1条(仮登録)
- 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
- 一登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
- 二育成者権若しくは専用利用権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
この条文の基本情報
仮登録とは何ですか?
定義仮登録とは、品種登録規則第1条に定められた規定で、「仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第1条(仮登録)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第1条の条文原文は「仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。」で始まります。
- 品種登録規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第1条の次の条は品種登録規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/1