品種登録規則 第2条(付記登録)
- 次に掲げる事項の登録は、付記によってする。
- 一登録名義人の表示の変更又は更正
- 二質権の移転又は信託による質権についての変更
- 三一部が抹消された登録の回復
この条文の基本情報
付記登録とは何ですか?
定義付記登録とは、品種登録規則第2条に定められた規定で、「次に掲げる事項の登録は、付記によってする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第2条(付記登録)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第2条の条文原文は「次に掲げる事項の登録は、付記によってする。」で始まります。
- 品種登録規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第2条の前の条は品種登録規則第1条です。
- 品種登録規則第2条の次の条は品種登録規則第3条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/2