品種登録規則 第57条(更正)
- 農林水産大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、前項に規定する場合において、その登録が第二十三条に規定する申請に係るものであるときは、債権者にも、遅滞なく、同項の通知をしなければならない。
- 3.前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもって足りる。
この条文の基本情報
更正とは何ですか?
定義更正とは、品種登録規則第57条に定められた規定で、「農林水産大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第57条(更正)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第57条の条文原文は「農林水産大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。」で始まります。
- 品種登録規則第57条は第一節 通則に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第57条の前の条は品種登録規則第56条です。
- 品種登録規則第57条の次の条は品種登録規則第58条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/57