品種登録規則 第58条
- 農林水産大臣は、前条第一項に規定する場合において、登録の錯誤又は脱落が農林水産大臣の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。この場合においては、同項の規定による通知を要しない。
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第58条は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第58条の条文原文は「農林水産大臣は、前条第一項に規定する場合において、登録の錯誤又は脱落が農林水産大臣の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き…」で始まります。
- 品種登録規則第58条は第一節 通則に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第58条の前の条は品種登録規則第57条です。
- 品種登録規則第58条の次の条は品種登録規則第59条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/58