品種登録規則 第59条(番号の記録)
事項部及び信託部に登録するときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、保全仮登録をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
この条文の基本情報
番号の記録とは何ですか?
定義番号の記録とは、品種登録規則第59条に定められた規定で、「事項部及び信託部に登録するときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、保全仮登録をしたものに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第59条(番号の記録)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第59条の条文原文は「事項部及び信託部に登録するときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、保全仮登録をしたものに…」で始まります。
- 品種登録規則第59条は第一節 通則に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第59条の前の条は品種登録規則第58条です。
- 品種登録規則第59条の次の条は品種登録規則第60条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/59