品種登録規則 第60条(付記登録の方法)
- 付記登録をする場合において、付記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。
- 2.前項の場合においては、主登録の順位番号の下に略号を用いて付記番号を記載しなければならない。
この条文の基本情報
付記登録の方法とは何ですか?
定義付記登録の方法とは、品種登録規則第60条に定められた規定で、「付記登録をする場合において、付記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第60条(付記登録の方法)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第60条の条文原文は「付記登録をする場合において、付記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。」で始まります。
- 品種登録規則第60条は第一節 通則に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第60条の前の条は品種登録規則第59条です。
- 品種登録規則第60条の次の条は品種登録規則第61条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/60