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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

民事再生法 第8条の5(裁判書)

  1. 再生手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
  2. 2.前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第8条の5(裁判書)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第8条の5の条文原文は「再生手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第8条の5は第一章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。