民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第10条(技術提案)
- 公共施設等の管理者等は、第八条第一項の規定による民間事業者の選定に先立って、その募集に応じようとする者に対し、特定事業に関する技術又は工夫についての提案(以下この条において「技術提案」という。)を求めるよう努めなければならない。
- 2.公共施設等の管理者等は、技術提案がされたときは、これについて適切な審査及び評価を行うものとする。
- 3.技術提案については、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第十五条第五項本文、第十六条、第十七条第一項前段、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
技術提案とは何ですか?
定義技術提案とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第10条に定められた規定で、「公共施設等の管理者等は、第八条第一項の規定による民間事業者の選定に先立って、その募集に応じようとする者に対し、特定事業に関する技術又は工夫についての提案(以下こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第10条(技術提案)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第10条の条文原文は「公共施設等の管理者等は、第八条第一項の規定による民間事業者の選定に先立って、その募集に応じようとする者に対し、特定事業に関する技術又は工夫についての提案(以下こ…」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第10条は第三章 特定事業の実施等に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第10条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第9条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第10条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/10