民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第9条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。
- 一法人でない者
- 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人
- 三第二十九条第一項(同項第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により公共施設等運営権を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない法人
- 四公共施設等運営権を有する者(以下「公共施設等運営権者」という。)が第二十九条第一項の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実が発生した当時現に当該公共施設等運営権者の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。第七号において同じ。)であった法人で、その取消しの日から五年を経過しないもの
- 五役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人
- 六暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者がその事業活動を支配する法人
- 七その者の親会社等が第二号から前号までのいずれかに該当する法人
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第9条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第9条(欠格事由)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第9条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第9条は第三章 特定事業の実施等に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第9条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第8条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第9条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/9