民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第17条(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)
- 公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権が設定されることとなる民間事業者を選定しようとする場合には、実施方針に、第五条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一選定事業者に公共施設等運営権を設定する旨
- 二公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容
- 三公共施設等運営権の存続期間
- 四第二十条の規定により費用を徴収する場合には、その旨(あらかじめ徴収金額を定める場合にあっては、費用を徴収する旨及びその金額)
- 五第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約に定めようとする事項及びその解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
- 六利用料金に関する事項
この条文の基本情報
公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加とは何ですか?
定義公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第17条に定められた規定で、「公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権が設定されることとなる民間事業者を選定しようとする場合には、実施方針に、第五条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第17条(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第17条の条文原文は「公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権が設定されることとなる民間事業者を選定しようとする場合には、実施方針に、第五条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事…」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第17条は第四章 公共施設等運営権に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第17条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第16条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第17条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第18条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/17