民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第18条(実施方針に関する条例)
- 公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)は、前条に規定する場合には、条例の定めるところにより、実施方針を定めるものとする。
- 2.前項の条例には、民間事業者の選定の手続、公共施設等運営権者が行う公共施設等の運営等の基準及び業務の範囲、利用料金に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
実施方針に関する条例とは何ですか?
定義実施方針に関する条例とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第18条に定められた規定で、「公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第18条(実施方針に関する条例)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第18条の条文原文は「公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第18条は第四章 公共施設等運営権に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第18条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第17条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第18条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第19条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/18