民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第19条(公共施設等運営権の設定の時期等)
- 公共施設等の管理者等は、第十七条の規定により実施方針に同条各号に掲げる事項を定めた場合において、第八条第一項の規定により民間事業者を選定したときは、遅滞なく(当該実施方針に定めた特定事業が公共施設等の建設、製造又は改修に関する事業を含むときは、その建設、製造又は改修の完了後直ちに)、当該実施方針に従い、選定事業者に公共施設等運営権を設定するものとする。
- 2.公共施設等運営権の設定は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。
- 一公共施設等の名称、立地並びに規模及び配置
- 二第十七条第二号及び第三号に掲げる事項
- 3.公共施設等の管理者等は、第一項の規定により公共施設等運営権を設定したときは、その旨並びに当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称及び立地並びに前項第二号に掲げる事項を公表しなければならない。
- 4.公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)は、第一項の規定により公共施設等運営権を設定しようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
この条文の基本情報
公共施設等運営権の設定の時期等とは何ですか?
定義公共施設等運営権の設定の時期等とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第19条に定められた規定で、「公共施設等の管理者等は、第十七条の規定により実施方針に同条各号に掲げる事項を定めた場合において、第八条第一項の規定により民間事業者を選定したときは、遅滞なく(当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第19条(公共施設等運営権の設定の時期等)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第19条の条文原文は「公共施設等の管理者等は、第十七条の規定により実施方針に同条各号に掲げる事項を定めた場合において、第八条第一項の規定により民間事業者を選定したときは、遅滞なく(当…」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第19条は第四章 公共施設等運営権に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第19条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第18条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第19条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第19条の2です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/19