民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第23条(公共施設等の利用料金)
- 公共施設等運営権者は、利用料金を自らの収入として収受するものとする。
- 2.利用料金は、実施方針に従い、公共施設等運営権者が定めるものとする。この場合において、公共施設等運営権者は、あらかじめ、当該利用料金を公共施設等の管理者等に届け出なければならない。
- 3.公共施設等運営権に係る公共施設等が地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設(以下この項及び第二十六条第五項において単に「公の施設」という。)であり、かつ、公共施設等運営権者が同法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(第二十六条第五項において単に「指定管理者」という。)として当該公の施設を管理する場合(同法第二百四十四条の二第五項の規定により定められた期間が当該公共施設等運営権の存続期間を超えない場合に限る。)において、前項の規定により定められた当該公共施設等の利用料金が第十八条第一項の条例(利用料金の範囲その他利用料金に関して利用者の利益を保護するために必要なものとして内閣府令で定める事項を定めるものに限る。)において定められた利用料金に関する事項に適合し、かつ、当該公共施設等の利用料金を当該公の施設に係る同法第二百四十四条の二第八項の場合における利用料金として定めることが同条第九項の条例の定めるところに適合するときは、当該公共施設等の利用料金を当該公の施設に係る同条第八項の場合における利用料金として定めることについては、同条第九項後段の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
公共施設等の利用料金とは何ですか?
定義公共施設等の利用料金とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第23条に定められた規定で、「公共施設等運営権者は、利用料金を自らの収入として収受するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第23条(公共施設等の利用料金)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第23条の条文原文は「公共施設等運営権者は、利用料金を自らの収入として収受するものとする。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第23条は第四章 公共施設等運営権に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第23条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第22条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第23条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/23