民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第22条(公共施設等運営権実施契約)
- 公共施設等運営権者は、公共施設等運営事業を開始する前に、実施方針に従い、内閣府令で定めるところにより、公共施設等の管理者等と、次に掲げる事項をその内容に含む契約(以下「公共施設等運営権実施契約」という。)を締結しなければならない。
- 一公共施設等の運営等の方法
- 二公共施設等運営事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
- 三公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続及び公表方法
- 四派遣職員(第七十八条第一項に規定する国派遣職員及び第七十九条第一項に規定する地方派遣職員をいう。以下この号において同じ。)をその業務に従事させる場合には、当該業務の内容及び派遣職員を当該業務に従事させる期間その他派遣職員を当該業務に従事させることに関し必要な事項
- 五その他内閣府令で定める事項
- 2.公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権実施契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、公共施設等運営権実施契約の内容(公共施設等運営権者の商号又は名称、前項第二号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項に限る。)を公表しなければならない。
- 3.前項の規定は、地方公共団体が、同項に規定する事項以外の公共施設等運営権実施契約に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
この条文の基本情報
公共施設等運営権実施契約とは何ですか?
定義公共施設等運営権実施契約とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第22条に定められた規定で、「公共施設等運営権者は、公共施設等運営事業を開始する前に、実施方針に従い、内閣府令で定めるところにより、公共施設等の管理者等と、次に掲げる事項をその内容に含む契約…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第22条(公共施設等運営権実施契約)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第22条の条文原文は「公共施設等運営権者は、公共施設等運営事業を開始する前に、実施方針に従い、内閣府令で定めるところにより、公共施設等の管理者等と、次に掲げる事項をその内容に含む契約…」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第22条は第四章 公共施設等運営権に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第22条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第21条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第22条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第23条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/22