民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第37条(定款の記載又は記録事項)
- 機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一機構の設立に際して発行する株式(以下「設立時発行株式」という。)の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
- 二設立時発行株式の払込金額(設立時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
- 三政府が割当てを受ける設立時発行株式の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
- 四会社法第百七条第一項第一号に掲げる事項
- 五取締役会及び監査役を置く旨
- 六第五十二条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する旨
- 2.機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。
- 一監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨
- 二会社法第百三十九条第一項ただし書に規定する別段の定め
この条文の基本情報
定款の記載又は記録事項とは何ですか?
定義定款の記載又は記録事項とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第37条に定められた規定で、「機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第37条(定款の記載又は記録事項)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第37条の条文原文は「機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第37条は第二節 設立に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第37条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第36条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第37条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第38条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/37