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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第38条(設立の認可等)

機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

この条文の基本情報

設立の認可等とは何ですか?

定義設立の認可等とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第38条に定められた規定で、「機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第38条(設立の認可等)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第38条の条文原文は「機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請し…」で始まります。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第38条は第二節 設立に置かれています。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
  5. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第38条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第37条です。
  7. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第38条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117
  • 本サイト収録民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/38

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