民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第41条(会社法の規定の読替え)
会社法第三十条第二項、第三十四条第一項、第五十九条第一項第一号及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第三十九条第二項の認可の後株式会社民間資金等活用事業推進機構の成立前は、定款」と、同法第三十四条第一項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「民間資金法第三十九条第二項の認可の」と、同号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「民間資金法第三十九条第二項の認可の年月日」と、同法第九百六十三条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十四条第一項(民間資金法第四十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
この条文の基本情報
会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義会社法の規定の読替えとは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第41条に定められた規定で、「会社法第三十条第二項、第三十四条第一項、第五十九条第一項第一号及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項中「前項の公証人の認証を受けた定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第41条(会社法の規定の読替え)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第41条の条文原文は「会社法第三十条第二項、第三十四条第一項、第五十九条第一項第一号及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項中「前項の公証人の認証を受けた定…」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第41条は第二節 設立に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第41条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第40条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第41条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第42条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/41