民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第42条(会社法の規定の適用除外)
会社法第三十条第一項及び第三十三条の規定は、機構の設立については、適用しない。
この条文の基本情報
会社法の規定の適用除外とは何ですか?
定義会社法の規定の適用除外とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第42条に定められた規定で、「会社法第三十条第一項及び第三十三条の規定は、機構の設立については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第42条(会社法の規定の適用除外)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第42条の条文原文は「会社法第三十条第一項及び第三十三条の規定は、機構の設立については、適用しない。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第42条は第二節 設立に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第42条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第41条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第42条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第43条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/42