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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第46条(権限)

  1. 支援委員会は、次に掲げる決定を行う。
  2. 一第五十四条第一項の規定による特定選定事業等支援の対象となる事業者及び当該特定選定事業等支援の内容の決定
  3. 二第五十六条第一項の株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定
  4. 三前二号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
  5. 2.支援委員会は、前項第一号及び第二号に掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

この条文の基本情報

権限とは何ですか?

定義権限とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第46条に定められた規定で、「支援委員会は、次に掲げる決定を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第46条(権限)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第46条の条文原文は「支援委員会は、次に掲げる決定を行う。」で始まります。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第46条は第二款 民間資金等活用事業支援委員会に置かれています。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
  5. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第46条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第45条です。
  7. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第46条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117
  • 本サイト収録民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/46

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