民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第47条(組織)
- 支援委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。
- 2.委員の中には、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
- 3.委員は、取締役会の決議により定める。
- 4.委員の選定及び解職の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 5.委員は、それぞれ独立してその職務を執行する。
- 6.支援委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
- 7.委員長は、支援委員会の会務を総理する。
- 8.支援委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第47条に定められた規定で、「支援委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第47条(組織)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第47条の条文原文は「支援委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第47条は第二款 民間資金等活用事業支援委員会に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第47条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第46条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第47条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第48条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/47