民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第48条(運営)
- 支援委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。
- 2.支援委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 3.支援委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
- 4.前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
- 5.前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。
- 6.監査役は、支援委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 7.支援委員会の委員であって支援委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
- 8.支援委員会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 9.前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第二項第二号において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
- 10.前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他支援委員会の運営に関し必要な事項は、支援委員会が定める。
この条文の基本情報
運営とは何ですか?
定義運営とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第48条に定められた規定で、「支援委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第48条(運営)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第48条の条文原文は「支援委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第48条は第二款 民間資金等活用事業支援委員会に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第48条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第47条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第48条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第49条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/48