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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第49条(議事録)

  1. 機構は、支援委員会の日から十年間、前条第八項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
  2. 2.株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
  3. 一前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  4. 二前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  5. 3.債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
  6. 4.裁判所は、前二項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、機構に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。
  7. 5.会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。
  8. 6.取締役は、第一項の議事録について第二項各号に掲げる請求をすることができる。

この条文の基本情報

議事録とは何ですか?

定義議事録とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第49条に定められた規定で、「機構は、支援委員会の日から十年間、前条第八項の議事録をその本店に備え置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第49条(議事録)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第49条の条文原文は「機構は、支援委員会の日から十年間、前条第八項の議事録をその本店に備え置かなければならない。」で始まります。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第49条は第二款 民間資金等活用事業支援委員会に置かれています。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
  5. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第49条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第48条です。
  7. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第49条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117
  • 本サイト収録民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/49

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