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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第50条(登記)

  1. 機構は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。
  2. 2.前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
  3. 3.委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
  4. 4.機構は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。

この条文の基本情報

登記とは何ですか?

定義登記とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第50条に定められた規定で、「機構は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第50条(登記)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第50条の条文原文は「機構は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。」で始まります。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第50条は第二款 民間資金等活用事業支援委員会に置かれています。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
  5. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第50条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第49条です。
  7. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第50条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117
  • 本サイト収録民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/50

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