民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条(株式等の譲渡その他の処分等)
- 機構は、その保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
- 2.機構は、特定選定事業の実施状況、特定選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、令和十五年三月三十一日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
株式等の譲渡その他の処分等とは何ですか?
定義株式等の譲渡その他の処分等とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条に定められた規定で、「機構は、その保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条(株式等の譲渡その他の処分等)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条の条文原文は「機構は、その保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意…」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条は第三款 業務の実施に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第55条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第57条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/56