民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第55条(支援決定の撤回)
- 機構は、次に掲げる場合には、速やかに、前条第一項の規定による決定(次項において「支援決定」という。)を撤回しなければならない。
- 一対象事業者が特定選定事業等を実施しないとき。
- 二対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
- 2.機構は、前項の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、対象事業者に対し、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
支援決定の撤回とは何ですか?
定義支援決定の撤回とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第55条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる場合には、速やかに、前条第一項の規定による決定(次項において「支援決定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第55条(支援決定の撤回)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第55条の条文原文は「機構は、次に掲げる場合には、速やかに、前条第一項の規定による決定(次項において「支援決定」という。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第55条は第三款 業務の実施に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第55条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第54条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第55条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/55