受講中の講座ブックマーク無料で登録

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第71条(国有財産の無償使用等)

  1. 国は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。)を無償又は時価より低い対価で選定事業者に使用させることができる。
  2. 2.地方公共団体は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、公有財産(地方自治法第二百三十八条第一項に規定する公有財産をいう。)を無償又は時価より低い対価で選定事業者に使用させることができる。

この条文の基本情報

国有財産の無償使用等とは何ですか?

定義国有財産の無償使用等とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第71条に定められた規定で、「国は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第71条(国有財産の無償使用等)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第71条の条文原文は「国は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。」で始まります。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第71条は第六章 選定事業に対する特別の措置に置かれています。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
  5. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第71条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第70条です。
  7. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第71条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117
  • 本サイト収録民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/71

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›