民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第72条(無利子貸付け)
- 国は、予算の範囲内において、選定事業者に対し、選定事業のうち特に公共性が高いと認めるものに係る資金について無利子で貸付けを行うことができる。
- 2.国は、前項の規定により無利子で貸付けを行う場合には、株式会社日本政策投資銀行又は沖縄振興開発金融公庫その他の政府系金融機関等の審査機能又は貸付け機能を活用することができる。
この条文の基本情報
無利子貸付けとは何ですか?
定義無利子貸付けとは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第72条に定められた規定で、「国は、予算の範囲内において、選定事業者に対し、選定事業のうち特に公共性が高いと認めるものに係る資金について無利子で貸付けを行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第72条(無利子貸付け)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第72条の条文原文は「国は、予算の範囲内において、選定事業者に対し、選定事業のうち特に公共性が高いと認めるものに係る資金について無利子で貸付けを行うことができる。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第72条は第六章 選定事業に対する特別の措置に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第72条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第71条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第72条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第73条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/72