民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第85条(民間資金等活用事業推進委員会)
- 内閣府に、民間資金等活用事業推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 2.委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、実施方針の策定状況、特定事業の選定状況、特定事業の客観的な評価状況その他民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等の実施状況を調査審議する。
- 3.民間事業者等は、委員会に対し、民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等に関する意見を提出することができる。
- 4.委員会は、前二項の場合において必要があると認めるときは、民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等の促進及び総合調整を図るため、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。
- 5.内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、前項の意見を受けてとった措置について、委員会に報告しなければならない。
- 6.委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。この場合において、委員会は、提出を受けた資料その他所掌事務を遂行するために収集した資料の公表に関し必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
民間資金等活用事業推進委員会とは何ですか?
定義民間資金等活用事業推進委員会とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第85条に定められた規定で、「内閣府に、民間資金等活用事業推進委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第85条(民間資金等活用事業推進委員会)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第85条の条文原文は「内閣府に、民間資金等活用事業推進委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第85条は第七章 民間資金等活用事業推進会議等に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第85条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第84条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第85条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第86条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/85