民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第86条
- 委員会は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員九人で組織する。
- 2.専門の事項を調査審議させる必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。
- 3.委員会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
- 4.前三項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第86条は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第86条の条文原文は「委員会は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員九人で組織する。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第86条は第七章 民間資金等活用事業推進会議等に置かれています。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の公布日は平成11年7月30日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第86条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第85条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第86条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第87条です。
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- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000117 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000117/86