銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第104条の2(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置とは何ですか?
定義この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第104条の2に定められた規定で、「この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第104条の2(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第104条の2の条文原文は「この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第104条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第104条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/104_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。