銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第16条(設立の認可)
- 内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令の規定に適合していること。
- 二認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
- 三役員のうちに第二十三条各号のいずれかに該当する者がないこと。
- 四業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
- 五当該申請に係る機構の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
- 2.内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
この条文の基本情報
設立の認可とは何ですか?
定義設立の認可とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第16条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第16条(設立の認可)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第16条の条文原文は「内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第16条は第三節 設立に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第16条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第15条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第16条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/16