銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第38条の4(発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取り)
- 機構は、発行会社株式買取りを行った場合において、当該発行会社株式買取りの申込みをした発行会社からその申込みと同時に当該発行会社が発行する株式(当該発行会社の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。以下この項において同じ。)の購入の請求があったときは、当該発行会社が発行する株式を、当該発行会社株式買取りに係る株式を発行する会員又は当該発行会社株式買取りに係る株式を発行する一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有している会員(次項において「特定会員」と総称する。)から買い取ることができる。
- 2.前項の規定による株式の買取りは、同項の発行会社株式買取りを行った日から六月以内において、特定会員から機構に対して買取りの申込みがあった場合に行うことができるものとする。
- 3.第一項の規定による株式の買取りの価額は、同項の規定による購入の請求をした発行会社が当該請求と同時に行った発行会社株式買取りの申込みに係る株式の買取価額の範囲内でなければならない。
- 4.第三十八条第三項及び第四項前段の規定は、第一項の規定による株式の買取りについて準用する。
- 5.第一項に規定する発行会社が発行する株式には、専ら当該発行会社の自己資本の充実を目的として当該発行会社の子会社(当該発行会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該発行会社の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。
この条文の基本情報
発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りとは何ですか?
定義発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りとは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条の4に定められた規定で、「機構は、発行会社株式買取りを行った場合において、当該発行会社株式買取りの申込みをした発行会社からその申込みと同時に当該発行会社が発行する株式(当該発行会社の総株…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条の4(発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取り)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条の4の条文原文は「機構は、発行会社株式買取りを行った場合において、当該発行会社株式買取りの申込みをした発行会社からその申込みと同時に当該発行会社が発行する株式(当該発行会社の総株…」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条の4は第六節 業務に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条の4の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条の3です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条の4の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条の5です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第38条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第38条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/38_4