銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第4条(主務省令への委任)
前条第三項から第五項までに定めるもののほか、同条第一項に規定する株式等の評価の方法その他同項、同条第二項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
主務省令への委任とは何ですか?
定義主務省令への委任とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第三項から第五項までに定めるもののほか、同条第一項に規定する株式等の評価の方法その他同項、同条第二項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第4条(主務省令への委任)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第4条の条文原文は「前条第三項から第五項までに定めるもののほか、同条第一項に規定する株式等の評価の方法その他同項、同条第二項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定め…」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第4条は第二章 銀行等による株式等の保有の制限に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第4条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第3条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第4条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/4