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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第96条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

銀行等保有株式取得機構の施行日前に開始した前条の規定による改正前の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五十八条第一項及び第三項に規定する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第96条に定められた規定で、「銀行等保有株式取得機構の施行日前に開始した前条の規定による改正前の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五十八条第一項及び第三項に規定する事業年度分の法人税…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第96条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第96条の条文原文は「銀行等保有株式取得機構の施行日前に開始した前条の規定による改正前の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五十八条第一項及び第三項に規定する事業年度分の法人税…」で始まります。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131
  • 本サイト収録銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/96

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