心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第13条(意見を述べる義務)
- 裁判官は、前条第二項の評議において、法律に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならない。
- 2.精神保健審判員は、前条第二項の評議において、精神障害者の医療に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならない。
この条文の基本情報
意見を述べる義務とは何ですか?
定義意見を述べる義務とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第13条に定められた規定で、「裁判官は、前条第二項の評議において、法律に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第13条(意見を述べる義務)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第13条の条文原文は「裁判官は、前条第二項の評議において、法律に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならない。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第13条は第二節 裁判所に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第13条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第12条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第13条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/13