心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第14条(評決)
第十一条第一項の合議体による裁判は、裁判官及び精神保健審判員の意見の一致したところによる。
この条文の基本情報
評決とは何ですか?
定義評決とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第14条に定められた規定で、「第十一条第一項の合議体による裁判は、裁判官及び精神保健審判員の意見の一致したところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第14条(評決)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第14条の条文原文は「第十一条第一項の合議体による裁判は、裁判官及び精神保健審判員の意見の一致したところによる。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第14条は第二節 裁判所に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第14条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第13条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第14条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/14