心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第30条(付添人)
- 対象者及び保護者は、弁護士を付添人に選任することができる。
- 2.裁判所は、特別の事情があるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、付添人の数を制限することができる。
- 3.裁判所は、対象者に付添人がない場合であって、その精神障害の状態その他の事情を考慮し、必要があると認めるときは、職権で、弁護士である付添人を付することができる。
- 4.前項の規定により裁判所が付すべき付添人は、最高裁判所規則で定めるところにより、選任するものとする。
- 5.前項の規定により選任された付添人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
この条文の基本情報
付添人とは何ですか?
定義付添人とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第30条に定められた規定で、「対象者及び保護者は、弁護士を付添人に選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第30条(付添人)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第30条の条文原文は「対象者及び保護者は、弁護士を付添人に選任することができる。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第30条は第一節 通則に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第30条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第29条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第30条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第31条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/30