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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第31条(審判期日)

  1. 審判のため必要があると認めるときは、審判期日を開くことができる。
  2. 2.審判期日における審判の指揮は、裁判官が行う。
  3. 3.審判期日における審判は、公開しない。
  4. 4.審判期日における審判においては、精神障害者の精神障害の状態に応じ、必要な配慮をしなければならない。
  5. 5.裁判所は、検察官、指定医療機関(病院又は診療所に限る。)の管理者又はその指定する医師及び保護観察所の長又はその指定する社会復帰調整官に対し、審判期日に出席することを求めることができる。
  6. 6.保護者(第二十三条の三の規定により保護者となる市町村長については、その指定する職員を含む。)及び付添人は、審判期日に出席することができる。
  7. 7.審判期日には、対象者を呼び出し、又はその出頭を命じなければならない。
  8. 8.対象者が審判期日に出席しないときは、審判を行うことができない。ただし、対象者が心身の障害のため、若しくは正当な理由がなく審判期日に出席しない場合、又は許可を受けないで退席し、若しくは秩序維持のために退席を命ぜられた場合において、付添人が出席しているときは、この限りでない。
  9. 9.審判期日は、裁判所外においても開くことができる。

この条文の基本情報

審判期日とは何ですか?

定義審判期日とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第31条に定められた規定で、「審判のため必要があると認めるときは、審判期日を開くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第31条(審判期日)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第31条の条文原文は「審判のため必要があると認めるときは、審判期日を開くことができる。」で始まります。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第31条は第一節 通則に置かれています。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第31条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第30条です。
  7. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第31条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110
  • 本サイト収録心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/31
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