心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第45条(決定の執行)
- 裁判所は、厚生労働省の職員に第四十二条第一項第一号の決定を執行させるものとする。
- 2.第二十八条第六項及び第二十九条第三項の規定は、前項の決定の執行について準用する。
- 3.裁判所は、第四十二条第一項第一号の決定を執行するため必要があると認めるときは、対象者に対し、呼出状を発することができる。
- 4.裁判所は、対象者が正当な理由がなく前項の呼出しに応じないときは、当該対象者に対し、同行状を発することができる。
- 5.裁判所は、対象者が正当な理由がなく第三項の呼出しに応じないおそれがあるとき、定まった住居を有しないとき、又は医療のため緊急を要する状態にあって必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該対象者に対し、同行状を発することができる。
- 6.第二十八条の規定は、前二項の同行状の執行について準用する。この場合において、同条第一項中「検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる」とあるのは、「検察官にその執行を嘱託することができる」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
決定の執行とは何ですか?
定義決定の執行とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第45条に定められた規定で、「裁判所は、厚生労働省の職員に第四十二条第一項第一号の決定を執行させるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第45条(決定の執行)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第45条の条文原文は「裁判所は、厚生労働省の職員に第四十二条第一項第一号の決定を執行させるものとする。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第45条は第二節 入院又は通院に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第45条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第44条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第45条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第46条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/45